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離婚協議書

最新の修正 最新の修正 2024年08月13日
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最新の修正最新の修正: 2024年08月13日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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離婚協議書とは何ですか?

離婚協議書は、婚姻関係にある夫婦が、離婚条件(財産分与、親権、面接交渉、養育費、慰謝料、年金分割など)を明確にし、その条件により離婚することに合意したことを証する書面です。

 

離婚協議書にはどのような種類がありますか?

離婚協議書は、離婚条件を確定したうえで離婚を成立させるための書面なので、原則として離婚届を提出する前に作成する必要があります。

しかし、離婚条件を決める前に役所に離婚届を提出することももあります。このような場合、離婚届を提出した後に改めて離婚条件を話し合って離婚協議書を作成することも可能です。この場合は、離婚協議書(離婚成立後)を使用してください。

 

「離婚協議書」は、「婚前契約書」とどう違いますか?

婚前契約書とは、これから結婚する夫婦が、婚姻後の財産関係、婚姻費用の分担、さらに離婚時の財産分与や離婚後の養育費等についてあらかじめ合意して、結婚前に締結する契約書です。婚前契約は、夫婦財産契約と呼ばれることもあります。

多くの場合、婚前契約書には離婚条件に関する定めも記載されています。もし、離婚協議書(離婚成立後)を作成する夫婦が婚前契約書を締結している場合、その内容を確認し、養育費、財産分与、離婚後扶助料などに関する定めがあれば、それに従って離婚協議書(離婚成立後)を作成する必要があります。

 

離婚協議書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、離婚協議書を作成せずに離婚するケースも、少なからず存在します。特に、未成年子がおらず、分与すべき特段の財産もない場合は、離婚条件を定めずに離婚届を提出して終わることが多いでしょう。他方、財産分与が必要な場合や、未成年子がいる場合は、離婚協議書を作成する必要性が高くなります。

未成年子がいる場合、離婚後は一方の親が子を引き取って育てることになりますが、子を引き取らなかった側の親は、引き取った側の親に対して、子が成人になるまで子を育てるための費用(養育費)を支払う義務を負います。子を養育する側の親にとっては、将来万一養育費の支払が滞ったときに備えて、離婚協議書を作成しておくことが重要になります。

分与すべき財産がある場合、それをどのように分けるかを明確にする前に離婚届を提出してしまうと、後から財産分与についての協議を行うことが難しくなるおそれがあります。また、離婚が成立した後になって、もっとたくさん分与しろとか、財産を隠し持っているのではないかなどと請求をされるおそれもあります。よって、財産分与の対象となる財産を確定し、それをどのように分けるかを明示した離婚協議書を作成してから離婚することが、紛争を防止するために重要です。

 

「親権者」とは何ですか?

親権者とは、子の財産を管理し、子を預かって監護教育する者のことです。親権者と監護権者を分離することも可能であり、この場合は親権者が子の財産管理を行い、監護権者が実際に子を預かって監護教育することになります。

離婚時に夫婦に未成年子がいる場合、離婚後は夫婦のいずれが親権者となるかを定める必要があります。

 

「離婚後扶助料」とは何ですか?

離婚後扶助料とは、夫婦の一方が他方に対して、離婚した後の生活を支援するために支払うお金です。

夫婦は、離婚した後は相互に扶養義務を負いませんので、相手方の生活支援をする法的義務はありません。しかし、離婚後の生活を安定させるために必要な期間は、収入のある方が他方に対して生活費の援助をする旨を、当事者が任意に合意する場合があります。これを離婚後扶助料または扶養的財産分与といい、離婚協議書において定める場合があります。

離婚後扶助料は、離婚時に一括で支払う場合もありますし、離婚後一定期間を定めてその間は定期的にお金を送る旨を合意する場合もあります。

 

離婚協議書(離婚成立後)に記載してはならない条項はありますか?

離婚協議書はあくまで夫婦間で離婚条件を定めるものですので、未成年子がいる場合に未成年子に悪影響を与える条項は記載することができません。

例えば、子を引き取らない側の親が子と面会交流することを禁止するとか、子の養育費を支払わないとか、子の利益に関わらず親権者を変更することはできない等の条項は、離婚協議書に記載することができません。

 

離婚協議書の当事者になるのは誰ですか?

離婚協議書は、まだ離婚届を役所に提出していない夫婦が当事者となります。もし、既に離婚届を提出した元夫婦が、改めて離婚条件を協議して合意する場合は、離婚協議書(離婚成立後)を使用してください。

また、婚姻届を提出していない事実婚/パートナーシップ関係にある者が、その関係を解消する場合は、内縁関係解消合意書を使用してください。

 

離婚協議書はどのように締結すればよいですか?

離婚協議書は、2部プリントアウトして、夫と妻がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

 

離婚協議書は公正証書にする必要がありますか?

離婚協議書は、公正証書にしなくても有効です。しかし、当事者が希望して公正証書にするケースも多くあります。

公正証書にする場合、まずは当事者間で離婚協議書を作成し、その後、同内容の書面を公証役場に送付して、強制執行認諾文言付公正証書を作成してもらうことになります。強制執行認諾文言付公正証書とは、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けることを承諾する旨を記載した、公証人が作成する書面です。離婚協議書をこのような公正証書にすることにより、例えば将来養育費の支払が滞った場合に、養育費を受け取る側の当事者は、裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。

公正証書を作成するためには、原則として両当事者が公証役場に出頭し、公証人の面前で署名押印する必要があります。

 

離婚協議書には印紙税等の費用がかかりますか?

離婚協議書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。

離婚協議書を公正証書にする場合は、慰謝料、財産分与、及び養育費の金額に応じて、公証人の手数料がかかります。

 

「婚前契約書」がある場合はどうすればよいですか?

婚前契約書とは、結婚前に婚姻中の諸条件を定めるために締結する契約で、多くの場合、離婚条件に関する定めも記載されています。もし、離婚協議書を作成する夫婦が婚前契約書を締結している場合、その内容を確認し、養育費、財産分与、離婚後扶助料などに関する定めがあれば、それに従って離婚協議書を作成する必要があります。

 

離婚協議書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 親権者の定め:夫婦に未成年子がいる場合、夫婦のいずれがその親権者となるかを定める条項です。親権者とは、子の財産を管理し、子を預かって監護教育する者のことです。親権者と監護権者を分離することも可能であり、この場合は親権者が子の財産管理を行い、監護権者が実際に子を預かって監護教育することになります。
  • 養育費の定め:養育費の金額や支払方法等を定める条項です。養育費とは、原則として子が20歳になるまでの間、子の生活費・教育費・医療費等に充てるため、子を預かって監護する親が他方の親から受け取る金銭のことです。
  • 慰謝料の定め:離婚原因につき一方のみに責任がある場合、または一方の責任が他方よりも重い場合に、責任ある当事者が他方に対して支払う慰謝料の金額等を定める条項です。不貞行為や暴力行為などが原因で離婚に至った場合に、有責配偶者が他方配偶者に対して支払う義務を負います。他方、価値観の不一致のようなどちらの責任ともいえない原因で離婚に至った場合は、慰謝料の支払義務は発生しません。
  • 財産分与の定め:夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚に伴い夫婦間でどのように分与するかを定める条項です。婚姻中に取得した預貯金、不動産、自動車などの様々な財産を特定して、それぞれにつき夫婦のいずれが取得するかを具体的に定める必要があります。
  • 年金分割の定め:婚姻期間中に夫婦の一方または双方が支払った厚生年金がある場合、その年金を夫婦間で公平に分与する旨の条項です。年金の分与は年金額が多い方から少ない方に対して行われ、原則として半分ずつに分与されます。例えば、夫の年金が70、妻の年金が30の場合に、合意により50ずつとする条項です。合意したとおりに年金を分割するためには、離婚協議書に記載した上で、さらに所定の手続をとる必要があります。詳細は日本年金機構のウェブサイトを参照してください。

 

離婚協議書にはどのような法律が適用されますか?

離婚及び離婚条件に関しては民法の規定(協議離婚については763条~771条)が適用されます。

 

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お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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