「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート
幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。
文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。
婚前契約とは、これから結婚する夫婦が、婚姻後の財産関係、婚姻費用の分担、さらに離婚時の財産分与や離婚後の養育費等についてあらかじめ合意して、結婚前に締結する契約書です。夫となる予定の者(以下「夫」)と妻となる予定の者(以下「妻」)があらかじめ合意してルールを定めておくことで、婚姻後に生じる恐れのある意見の食い違いやトラブルを防止することが期待できます。婚前契約は、夫婦財産契約と呼ばれることもあります。
婚前契約は婚姻届を提出する正式な法律婚を前提とした契約であるのに対して、パートナーシップ契約(婚姻契約と呼ばれることもある)は事実婚のパートナー間で締結する契約です。いずれの契約もパートナー間の財産関係等を定めることが主な目的ですので、契約内容に大きな違いはありません。
婚前契約は、契約書を作成せずに口頭で合意しただけでも契約として有効に成立し得ますが、夫婦財産契約登記をする場合は必ず契約書を作成しなければなりません。夫婦財産契約登記をしない場合は、契約書の作成は任意ですが、婚前契約は長期間に渡って適用するルールですので、書面にしておかないと時間の経過とともに双方の認識や記憶や主張に食い違いが生じてくる恐れがあり、そうなってしまうともはや契約を締結した目的を達成できません。よって、契約としての実効性を担保するためには、夫婦財産契約登記をしない場合でも、契約書を作成する必要があります。
婚前契約書は、夫婦財産契約として登記することができます。登記をしなくても契約の効力に影響はありませんが、登記をすることにより第三者が契約内容を確認できるようになりますので、登記をした場合に限り、夫婦財産に関する契約内容を第三者に対しても主張できます。第三者に主張できることは、下記のような場面において重要になります。
婚姻の本質に反する条項は、定めることができません。例えば、夫婦が同居・扶助義務を負わないとする条項や、一方が離婚を希望する場合は自由に離婚することができるとする条項などは、婚前契約書に記載しても無効です。
婚前契約は、原則として結婚前(入籍前)の夫と妻が締結するものです。結婚後に締結することも不可能ではありませんが、下記2つの問題点があるため、原則として結婚前に締結する必要があります。
婚前契約書を2部プリントアウトして夫と妻がそれぞれ署名押印し、1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
婚前契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
いいえ、婚前契約書は、公正証書で作成しなくても有効な契約となります。当事者が真に合意して作成した契約であることを確認するためあえて公正証書を作成するケースもありますが、公正証書の作成はあくまで任意です。
婚前契約書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。
婚前契約書は、登記をしなくても契約として有効に成立しますが、夫婦財産契約として登記することもできます。
登記する場合は、婚姻届を提出する前に、夫婦が称する氏を持つ当事者の住所地を管轄する法務局に、夫婦共同で登記申請をしてください。登記をしなくても契約の効力に影響はありませんが、登記をすることにより第三者が契約内容を確認できるようになりますので、第三者に対して夫婦財産契約の内容を主張できるようになります。
婚前契約には、民法の契約(521条~539条)及び夫婦(731条~771条)に関する条文が適用されます。本書面を夫婦財産契約として登記する場合は、夫婦財産契約登記規則が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
婚前契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本