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離婚協議書(離婚成立後)は、婚姻関係にあった夫婦が離婚条件を定めずに離婚届を提出した後、改めて離婚条件(財産分与、親権、面接交渉、養育費、慰謝料、年金分割など)を定めるための書面です。
一般的に離婚協議書は、離婚条件を確定したうえで離婚するための書面なので、離婚届を提出する前に作成するのが原則です。
しかし、離婚条件を決める前に役所に離婚届を提出することもあります。このような場合、離婚届を提出した後に改めて離婚条件を話し合って離婚協議書を作成することも可能です。離婚協議書(離婚成立後)は、このような場合に作成する書面です。
婚前契約書とは、これから結婚する夫婦が、婚姻後の財産関係、婚姻費用の分担、さらに離婚時の財産分与や離婚後の養育費等についてあらかじめ合意して、結婚前に締結する契約書です。婚前契約は、夫婦財産契約と呼ばれることもあります。
多くの場合、婚前契約書には離婚条件に関する定めも記載されています。もし、離婚協議書(離婚成立後)を作成する夫婦が婚前契約書を締結している場合、その内容を確認し、養育費、財産分与、離婚後扶助料などに関する定めがあれば、それに従って離婚協議書(離婚成立後)を作成する必要があります。
いいえ、離婚協議書を作成せずに離婚するケースも、少なからず存在します。特に、未成年子がおらず、分与すべき財産もない場合は、離婚条件を定めずに離婚届を提出して終わることが多いでしょう。他方、財産分与が必要な場合や、未成年子がいる場合は、離婚協議書を作成する必要性が高くなります。
未成年子がいる場合、離婚後は一方の親が子を引き取って育てることになりますが、子を引き取らなかった側の親は、引き取った側の親に対して、子が成人になるまで子を育てるための費用(養育費)を支払う義務を負います。子を養育する側の親にとっては、将来万一養育費の支払が滞ったときに備えて、離婚協議書を作成しておくことが重要になります。
分与すべき財産がある場合、それをどのように分けるかを明確にしておかないと、後になってもっとたくさん分与しろとか、財産を隠し持っているのではないかなどと請求をされるおそれがあります。よって、財産分与の対象となる財産を確定し、それをどのように分けるかを明示した離婚協議書を作成することが、紛争を防止するために重要です。
親権者とは、子の財産を管理し、子を預かって監護教育する者のことです。親権者と監護権者を分離することも可能であり、この場合は親権者が子の財産管理を行い、監護権者が実際に子を預かって監護教育することになります。
離婚時に夫婦に未成年子がいる場合、離婚後は夫婦のいずれが親権者となるかを定める必要があります。
離婚後扶助料とは、夫婦の一方が他方に対して、離婚した後の生活を支援するために支払うお金です。
夫婦は、離婚した後は相互に扶養義務を負いませんので、相手方の生活支援をする法的義務はありません。しかし、離婚後の生活を安定させるために必要な期間は、収入のある方が他方に対して生活費の援助をする旨を、当事者が任意に合意する場合があります。これを離婚後扶助料または扶養的財産分与といい、離婚協議書において定める場合があります。
離婚後扶助料は、離婚時に一括で支払う場合もありますし、離婚後一定期間を定めてその間は定期的にお金を送る旨を合意する場合もあります。
離婚協議書はあくまで夫婦間で離婚条件を定めるものですので、未成年子がいる場合に未成年子に悪影響を与える条項は記載することができません。
例えば、子を引き取らない側の親が子と面会交流することを禁止するとか、子の養育費を支払わないとか、子の利益に関わらず親権者を変更することはできない等の条項は、離婚協議書に記載することができません。
離婚協議書(離婚成立後)は、既に離婚届を提出した元夫婦が当事者となります。もし、まだ離婚届を提出していない夫婦が離婚条件を定める場合は、離婚協議書を使用してください。
また、婚姻届を提出していない事実婚/パートナーシップ関係にある者が、その関係を解消する場合は、内縁関係解消合意書を使用してください。
離婚協議書(離婚成立後)は、2部プリントアウトして、夫と妻がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
離婚協議書(離婚成立後)は、公正証書にしなくても有効です。しかし、当事者が希望して公正証書にするケースも多くあります。
公正証書にする場合、まずは当事者間で離婚協議書を作成し、その後、同内容の書面を公証役場に送付して、強制執行認諾文言付公正証書を作成してもらうことになります。強制執行認諾文言付公正証書とは、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けることを承諾する旨を記載した、公証人が作成する書面です。離婚協議書をこのような公正証書にすることにより、例えば将来養育費の支払が滞った場合に、養育費を受け取る側の当事者は、裁判をして判決を取得しなくても、公正証書を使って直ちに強制執行することが可能となります。
公正証書を作成するためには、原則として両当事者が公証役場に出頭し、公証人の面前で署名押印する必要があります。
離婚協議書(離婚成立後)は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。
離婚協議書(離婚成立後)を公正証書にする場合は、慰謝料、財産分与、及び養育費の金額に応じて、公証人の手数料がかかります。
離婚及び離婚条件に関しては民法の規定(763条~771条)が適用されます。
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離婚協議書 (離婚成立後) - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本