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本書面は、契約の一方当事者が契約を解除するために使用する書面です。契約を解除できるのは、下記の2つの場合です。
法定解除:契約の相手方が債務不履行をした場合に、債務不履行をされた側の当事者が行う契約解除。
約定解除:契約書に一定の解除事由が規定されている場合に、その事由が発生したことを理由として行う契約解除。
法定解除や約定解除かによって、解除手続が異なります。
法定解除の場合、相手方に対して既に履行催告をしたか否かが重要となります。法定解除は、原則として履行催告をしたにも関わらず相当期間内に債務が履行されなかった場合に行う解除なので、原則として本書面によって履行催告をして、本書面の到達から相当期間が経過したときにまだ債務が履行されなかった場合に契約解除の効力が発生します。ただし、本書面を送付する前に既に履行催告を行っている場合や、契約書に即時解除条項が規定されている場合は、本書面の到達と同時に即時に契約を解除できます。
約定解除の場合、契約書に書かれている解除事由の発生が条件となりますので、契約書を確認して解除条項を探すことが必要となります。本書面には、解除条項の条項番号と内容、及びその条項に規定されている解除事由が発生したことが分かる事実を記載する必要があります。
本書面は、様々な種類の契約を解除する場合に使用することができますが、建物賃貸借契約(建物のサブリース契約を含む)を解除する場合は借地借家法による規制が適用されるため、本書面は使用できません。この場合は、賃借人側から解除する場合は建物賃貸借契約解除通知書(賃借人用)を、賃貸人側から解除する場合は立退き通知書を、使用してください。
また、契約の相手方が債務不履行をした場合であっても、契約を解除せずに契約をきちんと履行するよう催促したい場合もあるでしょう。このような場合は本書面ではなく、金銭債務の場合は支払催告書を、その他の債務の場合は債務履行催告書を、使用してください。
また、法定解除又は約定解除の要件を満たしていない場合でも、両当事者が合意すればいつでも契約を解除することができます。このような場合は本書面ではなく、契約解除合意書を作成してください。
本通知書による解除が法定解除と約定解除のいずれであるかを選択し、それぞれに対応した必要事項を記入してください。
本書面に必要事項を記載したら、解除する側の当事者が相手方当事者に対して交付してください。交付方法に制限はありませんので、直接手渡すこともできますし、郵送又は電子メール等で送付することもできます。直接交付の場合は、2部プリントアウトして送付者が署名押印し、1部を相手方に交付し、もう1部には相手方から受領を証する署名押印を取得して送付者が控えとして保管してください。郵送する場合は、1部プリントアウトして送付者が署名押印してから送付してください。電子メールで送付する場合は、本書面をPDFファイルにして添付するか、又はメール本文に貼り付けて送信してください。
郵送で送付する場合は、解除通知をした事実を証拠として残すため、内容証明郵便を利用するのが便宜です。
契約の解除については、民法に規定されています。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
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契約解除通知書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本