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財産管理等委任契約とは、高齢・病気・怪我等により自分の財産管理をすることが困難となった者(委任者)が、他者(受任者)に対して、自己の財産の管理等を委任する契約です。
受任者となるのは、本人の親族や親しい友人知人であることが多いですが、財産管理サービスを提供する会社や特定非営利活動法人(NPO法人:Non-Profit Organization)などが受任者となる場合もあります。
任意後見契約は、財産を有する個人が、自分が将来判断能力を失ったときに備えて、自分に代わって財産管理をしてくれる人をあらかじめ選任しておく契約です。任意後見契約は、本人の判断能力が十分であるうちは効力を生じません。将来、本人の判断能力が不十分となったときに、本人または親族が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに初めて効力を生じます。任意後見監督人とは、受任者が適切に財産管理をするよう監督する者です。任意後見契約は、公正証書によってしなければなりません。
財産管理等委任契約は、任意後見契約と異なり、本人がまだ判断能力を有しているうちから効力を生じる契約です。そのため、任意後見監督人のような存在はなく、本人が自ら受任者を監督します。財産管理等委任契約は、公正証書によって行う必要はありませんが、契約締結時に本人がまだ判断能力を有していたことに疑義が生じないよう、あえて公正証書を作成することもあります。
財産管理等委任契約と任意後見契約は、セットで使用されることがあります。この場合、本人の判断能力に不安が生じたときに両方の契約をセットで作成し、まだ判断能力があるうちは財産管理等委任契約を使用し、判断能力が不十分となったときに任意後見契約に切り替えるという流れになります。
委任状は、本人の代理人として特定の行為を行う権限を付与する文書であるのに対して、財産管理等委任契約は、財産管理に関する様々な行為を継続的に行う権限を付与する文書です。
財産管理等委任契約には、受任者が本人の代理人として財産管理等を行うことができる旨の条項が記載されますので、委任状の性質も含むものといえます。特定の行為だけを委任する場合は委任状を使用すれば足りますが、財産管理に関する様々な行為を継続的に委任する場合は財産管理等委任契約書を作成する必要があります。
財産管理等委任契約は、本人の全財産を対象とすることもできますし、本人の財産のうち一部の財産のみを対象とすることもできます。
一部の財産のみを対象とする場合、本人の銀行口座は、本人の生活費を管理するために不可欠ですので、ほとんどのケースで管理対象の財産に含める必要があります。他方、証券口座や不動産などは、必ずしも本人の日々の生活に関わらないため、管理対象の財産から除外するケースがあります。
いいえ、財産管理等の委任は、口頭で合意するだけでも有効に成立し得ます。特に、個々の事務を必要に応じて随時サポートするような関係である場合は、その都度口頭で依頼をすれば足りるケースもあるでしょう。
しかし、管理事務を継続的に委任する場合は、受任者の権限と義務の範囲を明確にし、報酬の有無・契約の終了原因などを明確にするために、財産管理等委任契約書を作成することが重要となります。
財産管理等委任契約の当事者は、財産管理を委任する委任者(本人)と、委任を受けて財産管理を行う受任者です。
委任者となるのは、財産を有する個人です。
受任者となるのは、法人か個人かを問いません。多くの場合、親族や友人知人が受任者に選任されますが、財産管理を業とする法人を受任者に選任するケースも少なからず存在します。
財産管理等委任契約は、いつまで財産管理を継続する必要があるかを事前に特定することが困難であるため、特定の期間を定めずに締結することが一般的です。
ただし、財産管理等委任契約は、本人と受任者の間の信頼関係に強く依存する契約であるため、いつでも解除できるようにしておく必要があります。また、本人の判断能力が不十分となり裁判所によって後見人が選任された場合は、財産管理等委任契約は役目を終えて自動的に終了します。
財産管理等委任契約書は2部プリントアウトして本人と受任者がそれぞれ署名押印し、1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
財産管理等委任契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
いいえ、財産管理等委任契約は、公正証書で作成しなくても有効な契約となります。しかし、契約締結時の本人の判断能力に疑義が生じることを避けるため、あえて公正証書で作成することも多く行われています。
財産管理等委任契約書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。
財産管理等委任契約には、民法の代理(99条~118条)及び委任契約(643条~656条)に関する規定が適用されます。また、関連する契約である任意後見契約には、任意後見契約に関する法律が適用されます。
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あなたのお役に立つガイド: 公正証書の役割と意義
財産管理等委任契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本