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委任状とは、ある者が、自分以外の誰かに対して、自分の代理人として行為する権限を授与する書面です。委任状を発行する者を「委任者」といい、委任者の代理人として行為する者を「受任者」といいます。
委任状の発行が必要な理由は、主に3つあります。
委任状は様々な用途に使用することができますが、よく使われる目的は契約締結権限の付与です。受任者は委任者の代理人として契約を締結し、その契約は委任者に対して効力を生じます。特に、不動産を売却しようとするときに、よく委任状が使われます。不動産の売却は、購入希望者を探し、契約条件を交渉し、売買契約を締結するまで、長い時間を要し、内容も専門的であることが多いため、不動産の売却に詳しい者を代理人に選任して売却してもらうことが多くあります。
委任状は、行政機関や金融機関などを相手とする手続行為のために作成することもありまが、行政機関や金融機関は独自の書式を準備していることが通常ですので、その独自書式の委任状を使用する必要があります。
また、訴訟手続を弁護士に依頼するための委任状(訴訟委任状)は、その弁護士が使用している独自の書式を使用する必要があります。
いいえ、口頭で権限を授与するだけでも、有効な代理権授与となり得ます。信用できる身近な人同士でちょっとした契約を締結する程度であれば、口頭で代理を依頼して契約を締結することもあるでしょう。
しかし、通常は、受任者が代理人として契約を締結するときは、その者が確かに代理人としての権限を与えられていることを確認できないと、契約相手は契約締結に応じてくれません。そのため、受任者は、契約相手から委任状の提示を求められることが通常です。よって、実務上は、委任者がきちんとした委任状を作成して受任者に預けておかなければ、受任者が代理人として活動することができませんので、委任状の作成が必要となります。
委任者となることができる者に制限はありません。個人でも法人でも、代理人によって行為をする必要がある者であれば誰でも、委任者となることができます。
受任者となることができる者にも制限はなく、個人でも法人でも受任者となることができます。ただし、受任者は、委任の範囲内であれば自由に契約を締結することができ、その契約の効果は委任者に帰属します。つまり、委任者としては、自分が見ていない契約書に拘束される可能性があります。よって、委任者は、信頼できる者を受任者に選任することが重要です。多くの場合、委任者の親族や、委任者と同じ会社や団体に所属している者や、実績あるエージェントや弁護士等の信頼できる事業者などの、委任者が信用できる者が受任者に選任されます。
委任状の有効期間に上限や下限はありませんので、委任事務の完了に必要な期間を見積もって、適切な期間を記入してください。期間内に委任事務が完了しなかった場合は、委任者は古い委任状を回収して、新しい委任状を発行してください。
委任状は、1部プリントアウトして委任者が署名押印し、受任者に交付してください。受任者は、自分の代理権を対外的に証明するためにこの委任状の原本を提示する必要がありますので、委任状の原本を大切に保管し、代理行為をする際は携行する必要があります。
委任者が押印する印は、通常は実印である必要はありませんが、不動産売却の委任状など一定の場合は実印が求められることがあります。
受任者が委任状に署名押印することは必須ではありませんが、書面の提出先から受任者の署名押印を要求される場合がありますので、受任者の署名押印も記入しておく方が安心です。
委任状に記載する委任事項は、できる限り具体的かつ限定的に記載することが重要です。
委任事項が「・・・に関する一切の権限」のように広すぎると、委任者が予期していなかった内容の契約が締結され、委任者がその契約に拘束されてしまう恐れがあります。
委任状には、民法の代理に関する規定(99条~118条)が適用されます。
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委任状 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本