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任意後見契約書

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任意後見契約とは何ですか?

任意後見契約とは、将来高齢や病気等により自分の財産管理や身の回りの世話が困難となる場合に備えて、自分の財産管理や療養看護(後見事務)をあらかじめ他者に委任しておく契約です。任意後見契約は締結したときから効力が生じるわけではなく、将来本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときに初めて効力を生じます。

 

「任意後見契約」は、「財産管理等委任契約」とどう違いますか?

任意後見契約は、財産を有する個人が、自分が将来判断能力を失ったときに備えて、自分に代わって財産管理等をしてくれる人をあらかじめ選任しておく契約です。任意後見契約は、本人の判断能力が十分であるうちは効力を生じません。将来、本人の判断能力が不十分となったときに、本人または親族が家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに初めて効力を生じます。任意後見監督人とは、受任者が適切に財産管理をするよう監督する者です。任意後見契約は、公正証書によってしなければなりません。

財産管理等委任契約は、任意後見契約と異なり、本人がまだ判断能力を有しているうちから効力を生じる契約です。そのため、任意後見監督人のような存在はなく、本人が自ら受任者を監督します。財産管理等委任契約は、公正証書によって行う必要はありませんが、契約締結時に本人がまだ判断能力を有していたことに疑義が生じないよう、あえて公正証書を作成することもあります。

財産管理等委任契約と任意後見契約は、セットで使用されることがあります。この場合、本人の判断能力に不安が生じたときに両方の契約をセットで作成し、まだ判断能力があるうちは財産管理等委任契約を使用し、判断能力が不十分となったときに任意後見契約に切り替えるという流れになります。

 

「任意後見契約」は、「委任状」とどう違いますか?

委任状は、本人の代理人として特定の行為を行う権限を付与する文書であるのに対して、任意後見契約は、財産管理等に関する様々な行為を継続的に行う権限を付与する文書です。

任意後見契約には、後見人が本人の代理人として財産管理等を行うことができる旨の条項が記載されますので、委任状の性質も含むものといえます。特定の行為だけを委任する場合は委任状を使用すれば足りますが、財産管理に関する様々な行為を継続的に委任する場合は任意後見契約を作成する必要があります。

特に、本人の判断能力が不十分となった後はもはや委任状を作成することも困難になりますので、本人の判断能力が不十分となった後も継続的に事務処理を行う権限を付与するためには、本人の判断能力があるうちに任意後見契約を作成しておく必要があります。

 

任意後見契約書は必ず作成しなければなりませんか?

はい、任意後見契約書は公正証書で作成しなければ効力を生じませんので、必ず書面(公正証書)で契約書を作成しなければなりません。

 

任意後見契約の当事者となるのは誰ですか?

任意後見契約の当事者は後見事務を委任する者(本人)と、後見事務を受任する者(受任者)です。委任者となる者は、自然人に限られます。受任者となる者は本人の親族や親しい友人・知人であることが多いですが、NPO法人などの法人が受任者となる場合もあります。

将来、本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときに、任意後見契約が効力を生じます。任意後見契約が効力を生じた後は、本人が「被後見人」となり、受任者は「任意後見人」となって本人の後見事務を行います。そして、任意後見監督人は任意後見人を監督し、任意後見人による後見事務処理の状況を家庭裁判所に報告します。

 

任意後見契約はどのように締結すれば良いですか?

任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。よって、作成の流れは下記のようになります。

1 任意後見契約書のドラフトを作成し、公証役場に第1ドラフトとして送付する。

2 公証人が内容を確認し、必要に応じて公証人からアドバイスをもらったり修正したりする

3 本人と受任者が一緒に公証役場を訪問し(または公証人に出張に来てもらい)、公証人の面前で書面の内容を確認し、署名押印する。

上記の流れで作成した後、公証人から法務局へ任意後見契約の登記を申請します。

 

任意後見契約には印紙税その他の費用がかかりますか?

任意後見契約書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。

ただし、公証人が公正証書を作成する手数料(1万1,000円)、登記嘱託手数料(1,400円)、登記するための印紙代(2,600円)などを支払う必要があります。

 

任意後見契約を締結した後はどうすれば良いですか?

契約締結後、本人の判断能力が低下したときは、本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者が家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を請求する必要があります。請求を受けて家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見が開始します。

任意後見監督人は、任意後見人を監督するため中立的な第三者が就任する必要がありますので、親族等の身近な者が選任されることはなく、多くのケースで弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家が選任されます。

 

任意後見契約書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 対象財産の範囲:管理対象とする財産の範囲を、本人の全ての財産とするのか、一部の財産のみに限定するのかを記載する必要があります。
  • 権限の範囲:受任者に付与する権限を列挙する必要があります。付与する権限とは、例えば、本人の収入を代わりに受け取る、本人の支出を代わりに支払う、本人のために日常的な買い物をする、本人名義の預貯金から預金を引き出す、等の権限です。列挙した権限については、本人が受任者に代理権を付与することになりますので、受任者は本人の代理人としてこれらの行為を行うことができます。
  • 報酬:報酬の有無及び金額を記載する必要があります。
  • 受任者の報告義務:受任者は、財産管理の進捗状況や会計収支を任意後見監督人に報告しなければなりませんので、報告の頻度・内容・方法に関する事項を記載する必要があります。

 

任意後見契約に適用される法律は何ですか?

任意後見契約には任意後見契約に関する法律が適用されます。

 

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