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テレワーク勤務規程とは、テレワークを導入する企業が、テレワークに関するルールを就業規則に追加するための書面です。テレワーク勤務規程は、文書としては就業規則とは分離した別文書として作成されますが、法的には就業規則の一部として扱われます。
就業規則は、事業者と労働者の間の雇用関係のルールを定める社内規程です。常時10人以上の労働者が労働する事業場においては、就業規則を作成して労働基準監督署へ提出することが法律上の義務となっており、それ以外の事業場においても、雇用に関するルールを明確にするために多くの事業者が作成しています。就業規則には労働条件全般を記載しますが、詳細な定めを全て一冊の就業規則に書き込むと量が膨大となり取扱いが困難となるため、一部の項目については就業規則の本則から分離した別文書として作成することがあります。例えば「育児・介護休業等に関する就業規則」「賃金規程」「退職金規程」などがそれです。法的には、就業規則とは、就業規則の本則だけでなくこれらの別文書を含めた全体を指します。
テレワーク勤務規程は、テレワークに関する事項を詳細に定めた就業規則の別冊です。よって、テレワーク勤務規程は就業規則の一部を構成します。
テレワークとは、情報通信技術を活用して事業場へ出勤せずに行う労働の総称をいい、労働者の自宅で労働する在宅勤務、サテライトオフィス等の所定場所で労働するサテライトオフィス勤務、特段の場所は定めずに移動中やカフェ等自由な場所で労働するモバイル勤務などがあります。
いいえ、テレワークを導入しない企業は、テレワーク勤務規程を作成する必要はありません。テレワークを導入する企業は、就業規則の本則にテレワークに関する詳細な規定を記載する場合を除き、テレワーク勤務規程を作成する必要があります。
常時10人以上の労働者が労働する事業場に該当しない事業場においては、就業規則の作成は法的義務ではありません、テレワーク勤務規程の作成も法的義務ではありません。しかし、テレワークを導入する以上、テレワークのルールを明確にするため、テレワーク勤務規程を作成しておくことが望ましいでしょう。
テレワーク勤務規程は就業規則の一部ですので、就業規則を作成するときと同じ手続が必要となります。
つまり、テレワーク勤務規程を適用する事業場が、常時10人以上の労働者が労働する事業場である場合は、その事業場は管轄労働基準監督署へテレワーク勤務規程を届け出る義務があります。その場合、テレワーク勤務規程を2部プリントアウトし、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴取してその意見書を添付し、労働基準監督署に2部を届け出てください。1部は労働基準監督署が保管し、もう1部には受付印が押され返却されます。作成したテレワーク勤務規程は、その写しを各労働者に交付する・事業場に掲示する・労働者がアクセス可能な社内サーバーに保管する等の方法で、使用者が労働者に対して周知しなければなりません。
常時10人以上の労働者が労働する事業場に該当しない場合は、労働基準監督署への届出は不要です。ただし、作成したテレワーク勤務規程を労働者に周知する必要はあります。
テレワーク勤務規程に印紙税はかかりません。また、労働基準監督署への届出も無料です。よって、テレワーク勤務規程を自分で作成する場合は、特段の費用はかかりません。
テレワーク勤務規程は、テレワークする労働者全員に統一的に適用されるルールです。実際に個々の労働者にテレワークを適用する際は、使用者は各労働者との間で個別具体的な取決めをする必要があります。この取決めはテレワーク勤務合意書と呼ばれ、使用者と労働者がテレワーク勤務に合意したことを証拠化するとともに、必要に応じて各労働者に特有のテレワーク条件を定めることができます。
労働条件については労働基準法が適用されます。また、厚生労働省のテレワークポータルサイトに、テレワークに関するガイドライン等が公開されており参考になります。
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テレワーク勤務規程 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本