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本書面は、出社勤務をしている労働者を、テレワークに変更する際に作成する書面です。
テレワークとは、情報通信技術を活用して使用者の事業所へ出勤せずに行う労働のことをいい、労働者の自宅で労働する在宅勤務、サテライトオフィス等の所定の場所で労働するサテライトオフィス勤務、特段の場所は定めずに移動中やカフェ等自由な場所で労働することを認めるモバイル勤務などがあります。
現に雇用されている労働者の勤務形態をテレワークに変更するケースとしては、使用者側からテレワークを指示する場合と、労働者側からテレワークを希望する場合がありますが、本書面はいずれの場合にも使用できます。
本書面は、現に出社勤務をしている労働者をテレワークに変更するための書面です。新規入社する労働者を最初からテレワークとする場合は、雇用契約書を作成する際に勤務地の欄にテレワークの旨を記載してください。
雇用契約書に、使用者はテレワークを命じることができる旨が明記されている場合は、使用者からの一方的な業務命令としてテレワークを指示することも可能です。しかし、テレワーク実施に先立ち使用者と労働者で明確に合意しておくべき事項(テレワーク時の業務時間の確認方法、貸与機器の管理、通信料などのテレワークに伴い発生する費用の負担など)がありますので、業務命令としてテレワークを指示する場合であっても本書面を作成して合意書を残しておくことが望ましいでしょう。
なお、テレワークにおいては労働者は出社せずに勤務することができますが、労働者はあくまで雇用契約に基づく労働者として使用者の指揮監督下で勤務します。この点で、指揮監督を受けずに原則として自由な時間・場所で働く業務委託契約に基づくフリーランサーとは根本的に異なることに注意が必要です。雇用と業務委託の違いについては、リーガルガイド「人を雇いたいのですが、雇用と業務委託のどちらが良いでしょうか?」を参照してください。
テレワーク開始後も、労働者は労働場所が変更となる以外は従来通りの労働条件で働くことになります。労働場所については、自宅勤務か、サテライトオフィスやシェアオフィス等の指定場所勤務か、または場所を指定せず自由な場所でモバイル勤務とするかを、本合意書に明示する必要があります。
テレワークの頻度につき、全ての労働日をテレワークとすることもできますが、一部の日のみ(週3日等)テレワークとする場合や、一日の一部のみ(午前中のみ等)テレワークとする場合などもありますので、テレワークの頻度も本書面に記載します。
テレワークを実施する場合、使用者による労働時間の管理が困難になりますので、労働者は始業時間と終業時間に使用者に電子メール等で報告をする必要があります。ただし、「事業場外みなし労働時間制」又は「裁量労働時間制」を適用する場合は、労働者に厳格な労働時間の報告をさせる必要はありません。これらの制度を適用する場合は、就業規則又は労使協定等の定めが必要であり、テレワークをする労働者の労働時間の管理はその就業規則や労使協定等の規定に従うことになります。
テレワークに伴い必要となる情報通信機器の準備や、通信料等の費用負担についても、本書面に規定する必要があります。
必要事項を記入したら、2部プリントアウトして使用者と労働者が署名押印し、各自一通ずつ保管してください。
労働条件については労働基準法に、労働条件の変更については労働契約法に、それぞれ規定があります。また、テレワークについては厚生労働省が出しているガイドラインも参考になります。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
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あなたのお役に立つガイド: 人を雇いたいのですが雇用と業務委託のどちらが良いでしょうか?
テレワーク勤務合意書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本