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建物賃貸借契約は、建物の所有者(賃貸人)が、賃料を得る対価として自己の所有物件(賃貸物件)を第三者(賃借人)に使用させることを約束し、賃借人は、賃貸物件を使用する対価として賃料を賃貸人に対して支払うことを約束する契約です。
賃貸物件となり得る建物には、一軒家、ビル一棟、アパートの一室、分譲マンションの一部屋など、様々な種類があります。賃貸物件の用途も、居住目的の場合もあれば、店舗・事務所・倉庫などの商業目的の場合もあります。
建物賃貸借契約には、期間の定めのある賃貸借と、期間の定めのない賃貸借があります。
期間の定めのある賃貸借の場合、賃貸期間中は原則として解約することができません(ただし賃借人側からの中途解約については、一定期間前に通知することを条件に認める旨の条項を定めることが一般的です)。他方、期間の定めのない賃貸借の場合、賃貸人と賃借人はいつでも解約申入をすることができます。賃借人が解約申入をした場合は3か月経過後に賃貸借が終了します。賃貸人が解約申入をした場合は、解約申入をする正当事由がある場合に限り、6か月経過後に賃貸借が終了します。
期間の定めのない賃貸借は、賃貸借の終了時期が不明確である点が当事者にとって不都合であるため、一般的には期間の定めのある賃貸借の方が選択されます。
いいえ、建物の賃貸借は、口頭の合意でも有効に成立します。しかし、建物賃貸借契約を口頭で締結するケースはあまりありません。
賃貸借は、お店で物を買うような一回きりの関係ではなく、一定期間継続する関係ですので、単にいくらで借ります貸しますと合意するだけでは、不十分です。賃貸期間中に建物が壊れたら誰が修理しますか?住居として借りた建物の1階でお店を開くことは認められますか?空いている部屋を友人に貸しても良いでしょうか?このように、賃貸期間中に発生し得る様々な事態に備えて、あらかじめルールを作っておかないと、後からトラブルが発生します。
建物賃貸借契約書を作成し、想定される事態に備えたルールをあらかじめ記載しておけば、トラブルを未然に防ぐことができますので、ほとんどのケースで、建物賃貸借契約書が作成されています。
連帯保証人とは、賃借人が負担するあらゆる債務を、賃借人と連帯して責任を負う者のことです。例えば、支払期日に賃料の支払がなかった場合、賃貸人は賃借人にその賃料を請求してもよいですが、賃借人に請求せずに連帯保証人に対して直接請求することもできます。連帯保証人が負担する責任には必ず上限金額(極度額)を定めなければなりませんので、建物賃貸借契約書に極度額を記入する必要があります。連帯保証人は契約当事者として、建物賃貸借契約書に署名押印する必要があります。
連帯保証人をつけるかどうかは当事者の任意ですので、賃貸人と賃借人が協議して決めてください。
賃料保証会社とは、賃借人から保証料を徴収して賃借人の賃料債務を保証する事業者のことです。賃料保証会社を利用する場合は、賃借人は、賃料保証会社との間で賃料保証契約を別途締結する必要があります。
賃料保証会社を利用するかどうかは当事者の任意ですので、賃貸人と賃借人が協議して決めて下さい。
上記のとおり、建物賃貸借契約の当事者は賃貸人と賃借人です。
賃貸人となるのは、建物の所有者です。個人でも法人でも賃貸人となることはできます。なお、建物の所有者から建物を借りている者が、さらに第三者に建物を貸す場合(サブリースの場合)は、建物サブリース契約書を使用してください。
賃借人となるのは、建物を借りて使用する者です。個人でも法人でも賃借人となることはできます。建物は、原則として賃借人が自分で使用しなければなりません。もし、賃借人が第三者に建物を使用させようとする場合は、賃貸人から転貸の承諾書を取得したうえで、その第三者と建物サブリース契約を締結する必要があります。
建物賃貸借の期間は、原則として1年以上としなければならず、1年未満の建物賃貸借は期間の定めのない賃貸借とみなされます。ただし、契約の更新を認めない「定期建物賃貸借」とする場合に限り、1年未満の期間を設定することができます。また、上限期間の制限はありません。
賃貸借期間が満了するときは、賃貸人または賃借人が事前に更新拒絶の通知をしない限り、賃貸借は自動的に更新されます。また、賃貸人からの更新拒絶には、更新拒絶をする正当事由が必要です。期間が満了しても正当事由がなければ賃貸借を終了できないとすると、賃貸人としては賃貸することを躊躇するかもしれません。このような場合に利用されるのが、定期建物賃貸借です。定期建物賃貸借は更新されませんので、更新拒絶の通知がなくても、正当事由がなくても、期間満了によって賃貸借が終了します。
建物賃貸借契約書は、2部プリントアウトして賃貸人と賃借人が署名押印し、各自1部ずつ保管してください。連帯保証人や仲介業者がいる場合は、これらの者の分も含めてプリントアウトして、連帯保証人や仲介業者の署名押印も取得してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
建物賃貸借契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
建物賃貸借契約書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。
賃貸物件の特定:賃貸物件の登記事項証明書に記載されているとおりの情報を記入してください。アパートの部屋貸し、一戸建ての部屋貸し、ビルのフロア貸しのように、一つの建物の一部のみを賃貸する場合は、その部屋番号や階数などを記入して賃貸借の対象部分を特定してください。
賃貸借期間:賃貸借の期間に加えて、賃貸借期間の開始部と終了日も記載してください。
使用目的:借りた物件を、住居として使用するのか、店舗・事務所・倉庫等の商業目的で使用するのか、または併用するのかを、記載してください。
賃料:賃料については、金額と支払時期を明確に規定する必要があります。賃料の支払時期は、月払いとすることが多いですが、週払いや年払いとするケースもあります。
敷金:敷金とは、賃借人が賃貸人に預ける金銭のことで、賃借人が退去した後に賃借人の未払債務を差し引いて返還されます。建物賃貸借においては、敷金の預入がなされるケースが多いですが、敷金がない契約もありますので、敷金を預ける場合はその金額と支払時期を記載してください。
共益費:共益費とは、物件の共用部分(廊下、花壇、エレベーター等)の管理・維持に充てられる費用のことで、賃貸人が賃借人から徴収します。共益費を徴収するか否かは契約によりますので、徴収する場合はその金額と支払時期を記載してください。
建物賃貸借契約については、賃貸借の一般原則を定めた民法の規定(601条~622条の2)が適用されるほか、借地借家法の特別な規制(26条~40条)が適用されます。
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賃貸借契約書(建物) - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本