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転貸の承諾書とは、不動産の賃借人がその不動産をさらに第三者に対して賃貸(つまり転貸)しようとする際に、賃貸人から転貸の承諾を得るための書面です。
不動産を転貸する際は、賃借人は賃貸人から転貸の承諾を得なければなりません。承諾を得ずに転貸した場合、無断転貸を理由に賃貸借契約を解除されてしまうかもしれません。よって、賃借人は、転貸をする前に、転貸の承諾書に賃貸人の署名押印を取得して、転貸の承諾を得た事実を証拠化しておく必要があります。
不動産の賃借人が、その賃貸物件を第三者に使用させる方法としては、転貸と賃借権譲渡の二通りがあります。
転貸とは、現在の賃借人が、その不動産を第三者に対してさらに賃貸することをいい、転貸後はその第三者が転借人となって当該不動産を使用し、元の賃借人は賃借人/転貸人として契約関係に残ります。
賃借権の譲渡とは、現在の賃借人が、その不動産の賃借権を第三者に移転することをいい、譲渡後はその第三者が賃借人となって当該不動産を使用し、元の賃借人は契約関係から離脱します。
いずれの場合も、賃借人は賃貸人から事前に承諾を得る必要がありますので、転貸の承諾書または賃借権譲渡の承諾書を作成して賃貸人から署名押印を取得する必要があります。
いいえ、賃貸借契約書において、賃借人は自由に転貸できると定められている場合は、転貸の承諾書を作成する必要はありません。
ただし、転借人が、元の賃貸借契約が想定していた物件の使用方法と大きく異なる方法で物件を使用する場合など、元の賃貸借契約が想定していた範囲を超えるとみなされる転貸は、自由に転貸できる範囲を逸脱すると認定されることもあり得ますので、そのような懸念がある場合は、念のため転貸の承諾書を作成しておく方が安全です。
転貸の承諾書は、厳密にいえば、前半部分は「転貸の承諾依頼書」であり、後半部分が「転貸の承諾書」になります。
転貸の承諾依頼書は、賃借人が賃貸人に対して転貸を承諾するよう依頼する内容です。この部分は、賃借人が署名押印して、賃貸人に交付します。
転貸の承諾書は、賃貸人が賃借人に対して転貸を承諾する内容です。この部分は、賃貸人が署名押印して、賃借人に返却します。
転貸の承諾書は、賃借人が作成し2部プリントアウトして署名押印し、2部を賃貸人に差し入れてください。転貸の承諾書を受け取った賃貸人は、転貸を承諾する場合は末尾の所定欄に承諾日を記入して署名押印し、1部を賃借人に返却し、1部は賃貸人用の控えとして保管してください。
賃借人が返却を受けた書面は、賃借人が賃貸人から転貸の承諾を得た事実を証明するために将来必要となる可能性がありますので、大切に保管してください。
転貸に関する賃貸人の承諾は民法(612条)に規定されています。
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転貸の承諾書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本