転貸の承諾書 テンプレートに記入する

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転貸の承諾書

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転貸の承諾書とは何ですか?

転貸の承諾書とは、不動産の賃借人がその不動産をさらに第三者に対して貸そうとうするときに、賃貸人から承諾を得るための書面です。

不動産は、賃貸人から承諾を得なければ、転貸することができません。承諾を得ずに転貸した場合、無断転貸を理由に賃貸借契約を解除されてしまうかもしれません。よって、賃借人は、転貸をする前に、転貸の承諾書を作成して賃貸人に署名押印してもらい、承諾を得た事実を証拠化しておく必要があります。

 

転貸の承諾書と賃借権譲渡の承諾書はどう違いますか?

賃借権譲渡と転貸は、いずれも賃借人が借りている不動産を第三者に使用させる方法です。

賃借権の譲渡の場合、賃借権が現在の賃借人から第三者に完全に移転しますので、譲渡後はその第三者のみが賃借人となり、元の賃借人は契約関係から離脱します。

転貸の場合、賃借権は賃借人が保持したまま、その不動産を第三者に使用させる形です。よって、賃借人の地位はそのままで、第三者は転借人(つまり賃借人から借りた者)となります。

いずれの場合も、賃借人は賃貸人から事前に承諾を得る必要があります。

 

転貸の承諾書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、賃貸借契約書において、賃借人は自由に物件を転貸できると定められている場合は、転貸の承諾書を作成せずに転貸しても問題ありません。

ただし、転借人がもともとの使用方法と大きく異なる方法で物件を使用する場合などは、賃貸借契約において想定されていた自由転貸の範囲を超えるため、そのような懸念がある場合は転貸の承諾書を作成しておく必要があります。

 

転貸の承諾書の当事者は誰ですか?

転貸の承諾書は、前半部分が「承諾依頼書」であり、後半部分が「承諾書」になっています。

承諾依頼書は、賃借人が賃貸人に対して転貸の承諾を依頼する内容です。この部分は、賃借人が署名押印して賃貸人に交付します。

承諾書は、賃貸人が賃借人に対して転貸を承諾する内容です。この部分は、賃貸人が署名押印して賃借人に渡します。

 

転貸の承諾書を作成したらどうすれば良いですか?

転貸の承諾書は、賃借人が作成し2部プリントアウトして署名押印し、2部とも賃貸人に差し入れてください。賃貸人は、承諾する場合は末尾の所定欄に承諾日を記入して署名押印し、1部を賃借人に返却し、1部は賃貸人用の控えとして保管してください。

賃借人が返却を受けた書面は、承諾を得た事実を証明するために将来必要となる可能性がありますので、大切に保管してください。

 

転貸の承諾書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 物件の特定:賃貸人が複数の不動産を所有していることは珍しくありませんので、どの物件についての転貸なのかを明確にするため、物件を正確に特定してください。
  • 転借人:賃貸人が転貸を承諾するか否かは、転借人がどのような者であるかという点が大きく影響しますので、転借人の氏名・名称などを記入して転借人を特定してください。
  • 承諾の付与:賃貸人が転貸を承諾する場合に署名押印できるよう、賃貸人が転貸を承諾する旨の文言と賃貸人が署名押印する欄を記載してください。

 

転貸の承諾書に適用される法律は何ですか?

転貸に関する賃貸人の承諾は民法(612条)に規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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