建物賃貸借契約解除通知書(賃借人用) テンプレートに記入する

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建物賃貸借契約解除通知書(賃借人用)

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建物賃貸借契約解除通知書(以下、「解除通知書」といいます)とは何ですか?

解除通知書とは、賃借人が建物賃貸借契約を終了させて建物から退去するときに作成して賃貸人に交付する書面です。「賃貸人」とは建物を貸して使用させる者、「賃借人」とは建物を借りて使用する者です。

賃借人が賃貸借契約を解除できるのは、下記のいずれかに該当する場合です。

  • 賃貸人が修繕すべき建物の破損を修繕しない
  • 建物の一部が滅失して使用が困難となった
  • 賃貸人が建物の維持修繕工事を行うため建物の使用が困難となった
  • 賃貸人による義務違反があった

 

「解除通知書」は、「解約申入書」や「立退き通知書」とどう違いますか?

「解除通知書」「解約申入書」「立退き通知書」はいずれも建物賃貸借契約を終了させるための書面ですが、「立退き通知書」は賃貸人側から終了させる書面であるのに対して、「解約申入書」と「解除通知書」は賃借人側から終了させる書面です。

解約と解除の違いは、「解除」は賃貸人の契約違反や建物に問題が生じたことを理由として契約を終了させる場合をいい、「解約」はこのような事情がない場合に契約を終了させる場合をいいます(期間の定めのない賃貸借を終了させる場合や、中途解約条項がある場合など)。

解約 解除
賃貸人から賃借人に対して行う場合 立退き通知書 立退き通知書
賃借人から賃貸人に対して行う場合 解約申入書 解除通知書

 

解除通知書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、法的には、口頭での解除通知も有効ですし、賃貸人が異議なく解除に同意すれば問題も生じないでしょう。

しかし、賃貸人が解除に同意するとは限りません。口頭通知だけでは後から言った言わないの争いになるおそれがありますし、立退く予定日を明確に特定する必要もあります。よって、トラブル防止のために、解除通知書を作成して証拠化しておくことが重要です。

また、賃貸借契約書において、解除通知は書面で行うよう指定されている場合も多く、このような場合は解除通知書の作成が必須となります。

 

解除通知をしてから契約解除の効力が生じるまでの期間はどれくらいですか?

解除通知をしても直ちに契約が解除されるわけではなく、解除通知をしたあと相当期間が経過してもなお賃貸人が債務不履行状態を解消できなかったときに初めて、解除の効力が生じます。ただし、下記のいずれかに該当する場合は、解除通知と同時に即時解除することができます。

  • 賃貸借契約書に即時解除を認める条項が記載されている場合
  • 賃貸人による債務不履行が解消不可能なものである場合

 

解除通知書を作成したらどうすればよいですか?

解除通知書は1部プリントアウトして賃借人が署名押印し、賃貸人に交付してください。賃貸借契約書で交付方法が指定されている場合はそれに従って交付する必要がありますが、指定がない場合は郵送、持参等の任意の方法で交付すれば足ります。郵送の場合は内容証明郵便を利用する、持参の場合は控え用の写しに受領サインをもらう、などの方法によれば、交付の事実を証拠として残すことができ便利です。

 

解除通知書には印紙税その他の費用がかかりますか?

いいえ、解除通知書には印紙税はかかりません。また、公正証書を作成したり、どこかに登録したりする必要はありませんので、自分で作成する場合は費用はかかりません。

 

解除通知書を賃貸人に交付した後はどうすれば良いですか?

賃借人は、退去予定日までの賃料を支払い、鍵を返還して建物内部に問題がないことを確認してもらったあと、賃貸人から敷金を返してもらうことができます。ただし、建物に破損がある場合や、未払賃料がある場合は、敷金から差し引かれますので注意が必要です。

 

解除通知書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 解除理由:賃貸借契約を解除するためには法的根拠が必要ですので、その根拠を記載する必要があります。
  • 物件の表示:どの物件の賃貸借契約を解除するのかを特定する必要があります。
  • 解除時期:解除の根拠に応じて、即時解除するのか、一定期間経過後に解除するのかを、適切に記載する必要があります。

 

解除通知書にはどのような法律が適用されますか?

建物賃貸借の解除に関するルールは、民法の賃貸借に関する規定(601条~622条の2)のほか、借地借家法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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