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本書面は、建物の賃貸借契約につき、賃借人(物件を借りて使用している者)側から賃貸借契約を解除する場合に使用する書面です。賃借人による賃貸借契約の解除とは、賃貸人の契約違反等によって賃借人による建物の使用に支障が生じていることを理由として賃貸借契約を終了させる場合をいいます。
他方、賃借人は、解除理由が発生していなくても事前通知やキャンセル料の支払等により賃貸借契約を終了させることができる場合があり、これを「解除」とは区別して「解約」と呼びます。本書面は「解除」の場合に使用する書面ですので、「解約」の場合は本書面ではなく建物賃貸借解約通知書(賃借人用)を使用してください。
また、賃貸人(物件を賃借人に貸している者)側から賃貸借契約を終了させる場合は、本書面ではなく立退き通知を使用してください。
賃貸借契約の解除と解約を整理すると次のようになります。
解約 | 解除 | |
賃貸人から賃借人に対して行う場合 | 立退き通知書 | 立退き通知書 |
賃借人から賃貸人に対して行う場合 | 建物賃貸借契約解約通知書(賃借人用) | 建物賃貸借契約解除通知書(賃借人用)=本書面 |
本書面は、賃借人が署名・押印をして賃貸人に交付します。賃貸借契約書で書面の交付方法が指定されている場合はそれに従って交付する必要がありますが、指定がない場合は郵送、持参等の任意の方法で交付すれば足ります。郵送の場合は配達証明付き内容証明郵便を利用する、持参の場合はコピーを一部持参して受領サインをもらう、等の方法を利用することで交付の証拠を残すことができます。
賃借人の契約解除の意思表示を賃貸人に伝えることが本通知書の主目的ですので、本通知書には解除理由の詳細な記述と、契約を解除する旨の文言が記載されます。賃借人が賃貸借契約を解除できるのは下記のいずれかの場合です。
「賃貸人によるその他の義務違反がある場合」とは、賃貸借契約書には明示されていないが賃貸人の行為により賃借人による建物使用に支障が生じている場合等をいい、例えば、アパートの隣室から過度の騒音が続いているため、賃借人が賃貸人に対して隣人に対する注意等の適切な措置を採るよう要請したにもかかわらず、賃貸人が全く対応しない場合などが考えられます。
本書面では、上記のいずれかの解除理由を選択した上で、その内容の詳細を記述する必要があります。
賃貸借契約を解除できるのは、原則として賃借人が賃貸人に対して解除理由となっている事由の是正を催告したにも関わらず是正されなかった場合です。よって、賃貸借契約が解除されるのは、貸主が本通知書を受領してから一定期間経過後(解除理由を是正するために合理的に必要な期間)となります。ただし、賃貸借契約書に催告せずに直ちに解除できる旨の条項(無催告解除特約)が規定されている場合、そもそも是正が不可能な解除理由である場合、または本書面の交付以前に賃借人が賃貸人に対して既に是正の催告をしていたにも関わらず是正されなかった場合、のいずれかに該当する場合は、賃貸人が本書面を受領するのと同時に即時解除することができます。
次に、解除の対象となる物件を特定する必要がありますので、賃貸借契約書や不動産登記事項証明書などを参照して物件の表示を正確に記載してください。
賃借人は解除後に物件を退去することになりますが、賃借人は退去予定日まで賃料支払義務を負います。また、退去予定日までに物件の原状回復を終え、賃貸人に鍵を引き渡さなければなりません。
物件を明け渡して鍵を返還した後、必要に応じて所定の費用を差し引いたうえで、賃貸人から賃借人へ敷金が返還されます。その際の敷金返還先となる口座情報を本通知書に記載することもできます。
この通知書には、主に日本の民法及び借地借家法が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
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建物賃貸借契約解除通知書(賃借人用) - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本