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解約申入書とは、賃借人が建物賃貸借契約を終了させて建物から退去するときに作成して賃貸人に交付する書面です。「賃貸人」とは建物を貸して使用させる者、「賃借人」とは建物を借りて使用する者です。
賃借人が賃貸借契約を解約できるのは、下記のいずれかに該当する場合です。
「解約申入書」「解除通知書」「立退き通知書」はいずれも建物賃貸借契約を終了させるための書面ですが、「立退き通知書」は賃貸人側から終了させる書面であるのに対して、「解約申入書」と「解除通知書」は賃借人側から終了させる書面です。
解約と解除の違いは、「解除」は賃貸人の契約違反や建物に問題が生じたことを理由として契約を終了させる場合をいい、「解約」はこのような事情がない場合に契約を終了させる場合をいいます。
解約 | 解除 | |
賃貸人から賃借人に対して行う場合 | 立退き通知書 | 立退き通知書 |
賃借人から賃貸人に対して行う場合 | 解約申入書 | 解除通知書 |
いいえ、法的には、口頭での解約申入も有効ですし、賃貸人が異議なく解約に同意すれば問題も生じないでしょう。
しかし、賃貸人が解約に同意するとは限りません。口頭申入だけでは後から言った言わないの争いになるおそれがありますし、立退く予定日を明確に特定する必要もあります。よって、トラブル防止のために、解約申入書を作成して証拠化しておくことが重要です。
また、賃貸借契約書において、解約申入は書面で行うよう指定されている場合も多く、このような場合は解約申入書の作成が必須となります。
期間の定めのない賃貸借の場合、契約書に解約申入の期間が定められていればそれに従い、定めがない場合は解約申入から3か月後に契約が終了します。
期間の定めのある賃貸借の場合、中途解約条項がある場合のみ解約申入が可能となりますので、解約申入期間は中途解約条項に従います。
解約申入書は1部プリントアウトして賃借人が署名押印し、賃貸人に交付してください。賃貸借契約書で交付方法が指定されている場合はそれに従って交付する必要がありますが、指定がない場合は郵送、持参等の任意の方法で交付すれば足ります。郵送の場合は内容証明郵便を利用する、持参の場合は控え用の写しに受領サインをもらう、などの方法によれば、交付の事実を証拠として残すことができ便利です。
いいえ、解約申入書には印紙税はかかりません。また、公正証書を作成したり、どこかに登録したりする必要はありませんので、自分で作成する場合は費用はかかりません。
賃借人は、退去予定日までの賃料を支払い、鍵を返還して建物内部に問題がないことを確認してもらったあと、賃貸人から敷金を返してもらうことができます。ただし、建物に破損がある場合や、未払賃料がある場合は、敷金から差し引かれますので注意が必要です。
建物賃貸借の解約に関するルールは、民法の賃貸借に関する規定(601条~622条の2)のほか、借地借家法が適用されます。
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建物賃貸借契約解約申入書(賃借人用) - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本