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賃貸借契約解約申入書(賃借人用)とは、建物賃貸借契約を賃借人側から終了させるための書面です。「賃借人」とは建物を借りて使用している者のことであり、建物を賃借人に貸している者は「賃貸人」と呼ばれます。
賃貸借契約解約申入書(賃借人用)を使用できるのは、期間の定めのない賃貸借の場合、または期間の定めがある賃貸借で中途解約条項がある場合のいずれかです。期間の定めのある賃貸借で解約条項がない場合は、賃貸借の中途解約はできません。
建物賃貸借契約を終了させる場合、賃貸人側から終了させる場合と、賃借人側から終了させる場合があります。
立退き通知書は、賃貸人側から建物賃貸借契約を終了させる場合に使用するものです。賃貸人が立退き通知書を作成して賃借人に交付します。
他方、賃借人側から終了させる場合、契約を解除する場合と解約する場合で使用する書面が異なります。「解除」とは、賃貸人側の契約違反を理由として契約を終了させる場合をいいます。「解約」とは、賃貸人側に契約違反がない場合に、期間の定めのない賃貸借、または期間の定めのある賃貸借で中途解約条項があるものを終了させることをいいます。解除の場合に使用する書面は賃貸借契約解除通知書と呼ばれ、解約の場合に使用する書面が賃貸借契約解約申入書です。
解約 | 解除 | |
賃貸人から賃借人に対して行う場合 | 立退き通知書 | 立退き通知書 |
賃借人から賃貸人に対して行う場合 | 賃貸借契約解約申入書(賃借人用) | 賃貸借契約解除通知書(賃借人用) |
いいえ、法的には、口頭での解約申入も有効です。しかし、口頭では後から言った言わないの争いになるおそれがありますし、賃貸借契約は解約申入から一定期間経過後に終了しますので解約申入がなされた日を特定する必要もあります。よって、実務的には、トラブル防止のために、解約申入書を作成して、賃借人が受領した事実を証拠として残すようにすべきです。
また、賃貸借契約書において、解約申入は書面で行うよう指定されている場合も多く、このような場合は賃貸借契約解約申入書の作成が必須となります。
賃貸借契約解約申入書には、解約を希望する賃借人が署名押印し、賃貸人に交付してください。賃貸借契約書で交付方法が指定されている場合はそれに従って交付する必要があります。指定がない場合は郵送、持参等の任意の方法で交付すれば足りますが、郵送の場合は配達証明を付ける、持参の場合はコピーを一部持参して受領サインをもらう、等の方法を利用することで交付の証拠を残すことができます。
交付の時期については、期間の定めのある賃貸借の場合と、期間の定めのない賃貸借の場合で、異なります。
期間の定めのない建物賃貸借の場合、解約申入から3か月後に賃貸借が終了します。よって、賃貸借契約解約申入書の交付時期は、退去希望日の3か月前が目安となります。
期間の定めのある建物賃貸借の場合、契約書に中途解約条項がある場合のみ解約申入をすることができます。中途解約条項には、解約申入から一定期間経過後に賃貸借が終了する旨が規定されているはずですので、中途解約条項をよく読み、そこに書かれている期間だけ退去希望日から遡った時期が、解約申入をすべき時期の目安となります。
いいえ、賃貸借契約解約申入書には印紙税はかかりません。また、公正証書を作成したり、どこかに登録したりする必要はありませんので、自分で作成する場合は費用はかかりません。
賃借人は、退去予定日までに物件の原状回復を終え、退去予定日に賃貸人に鍵を引渡して物件を明渡す必要があります。
物件を明け渡した後、賃貸人が物件の状態を確認し、所定の費用を差し引いたうえで、賃貸人から賃借人へ敷金が返還されます。
建物賃貸借の解約に関するルールは、民法の賃貸借に関する規定(601条~622条の2)及び借地借家法が適用されます。
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建物賃貸借契約解約申入書(賃借人用) - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本