完済証明書 テンプレートに記入する

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完済証明書

最新の修正 最新の修正 2024年08月02日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年08月02日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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完済証明書とは何ですか?

完済証明書とは、お金を貸した者(貸主)が、お金を借りた者(借主)から借入金の全額返済を受けたときに、借主のために発行する書面です。借主にとっては、債務消滅を証明するための重要な書面となります。

 

完済証明書は、領収書とどう違いますか?

領収書は、貸主が借主から返済を受けたときに、借主がその返済の事実を証明できるよう、貸主が借主に対して発行する書面です。領収書は、一部返済であれ全額完済であれ、返済を受ける都度毎回発行すべき書面です。

完済証明書は、貸主が借主から借入金全額の完済を受けたときに、借主が完済の事実を証明できるよう、貸主が借主に対して発行する書面です。完済証明書は全額完済のときのみ発行されるものであり、一部の返済があっただけでは発行されません。完済証明書は、借主から発行依頼があった場合は発行することが望ましいですが、借主から発行依頼がない場合は、発行するか否かは貸主の任意です。

 

完済証明書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、貸主は、全額完済を受けたからといって、完済証明書を発行しなければならないわけではありません。完済証明書は、借主にとっては将来新たに借入をする際などに必要になることがありますので、借主から発行依頼があった場合は、貸主はこれに応じて発行することが望ましいといえます。ただし、完済証明書の発行以外の方法で完済を証明できる手段を講じている場合は、借主から発行依頼がった場合でも完済証明書を発行しないことがあります。完済を証明できる手段とは、例えば、金銭消費貸借契約書の原本に「完済」と記載して貸主が借主に返還する、または残高ゼロとなった取引履歴を交付する等の方法が考えられます。

他方、もし金銭消費貸借契約書完済時には貸主が完済証明書を発行すると規定されている場合は、貸主は完済時に完済証明書を発行しなければなりません。

 

完済証明書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 債務の特定:借主は複数の借入債務を負っている場合がありますので、どの債務が完済されたのかを特定する必要があります。特定するためには、貸付日・元金額・完済日などを記載してください。
  • 完済確認文言:完済されたため貸主は借主に対してこれ以上請求をしない旨を約束する文言を記載してください。

 

完済証明書の作成者となるのは誰ですか?

完済証明書は、完済を受けたお金の貸主が作成者となります。金融機関などの法人が貸し付けた場合だけでなく、友人知人間などの個人間で行われた貸し借りの場合も、使用できます。

 

完済証明書を作成したら、どのように使用すれば良いですか?

完済証明書は、貸主がプリントアウトして署名押印し、原本を借主に交付してください。交付方法は、貸し付けたときの金銭消費貸借契約書に指定があればそれに従ってください。特に指定がなければ、郵送または直接交付により交付してください。

 

完済証明書の作成に費用はかかりますか?

完済証明書には印紙税はかかりませんし、公正証書を作成したりどこかに登録する必要もありませんので、自分で作成する場合は費用はかかりません。なお、完済証明書とは異なり、金銭受領の事実自体を証明する文書である領収書には、印紙税がかかります

 

完済証明書に適用される法律は何ですか?

貸金及びその返済に関しては民法の消費貸借に関する条文(587条~592条)規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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