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金銭消費貸借契約とは、お金を借りる者(借主)が、お金を貸す者(貸主)から、返還することを約束してお金を受け取る契約です。
例えば、銀行などの金融機関から生活費や住宅ローンや事業資金を借りる契約や、友人知人間でお金を貸し借りする契約が、金銭消費貸借契約です。
いいえ、貸主が借主にお金を交付して、借主が口頭で返済する約束をすれば、金銭消費貸借契約は成立します。しかし、後になって、お金を受け取ったかどうか、受け取ったとしても返済する約束をしたかどうかが分からなくなり、トラブルになることは少なくありません。よって、よほど信頼できる相手であるとか、貸し借りする金額が極めて小さい等の事情がない限り、金銭消費貸借契約書を作成する必要性は高いです。
また、金銭を交付せずに契約する場合(諾成的消費貸借契約と呼ばれる)の場合は、書面の作成が必須とされています。上記のとおり、金銭消費貸借は、貸主が借主に実際に金銭を交付したときから効力を生じるのが原則です(つまり金銭交付までは契約が成立しない)。しかし、場合によっては金銭交付の前に、貸主が借主にお金を貸すことを約束して、借主が受け取った金銭を返済することを約束することがあります。このような場合は、書面を作成した場合に限り、貸主は借主に対してお金を貸す義務を負います。つまり、貸主が口頭でお金を貸すと約束しても、実際にお金を交付するまでは契約は成立しませんが、貸主が書面でお金を貸すと約束した場合は、貸主は借主に対してお金を貸さなければならない義務を負うのです。このような場合は、金銭消費貸借契約書の作成が必須となります。
返済時期がきたときに、借主がお金を持っていなければ、貸主はお金を返してもらうことができません。そのような事態に備えて、貸主は、借主に対して「担保」を要求することがあります。
担保とは、借主の所有物(貴金属など)を貸主が預かって、お金を返せない場合はその物を売ってお金を回収する物的担保と、借主がお金を返せない場合は第三者(親族など)が代わりに返済する人的担保(いわゆる連帯保証人)があります。
人的担保としての連帯保証人をつける場合は、連帯保証人も本契約の当事者となり署名押印することになります。また、借主の事業のための貸付である場合に個人が連帯保証人となるときは、その個人は契約締結に先立って公正証書を作成して保証債務を履行する意思を表示しなければならず、かつ、借主はその個人に対して借主の資産・収支・負債等に関する情報を提供しなければならないという制限が適用されます。
担保をつけるかどうかは、貸主と借主の関係性や貸す金額の大きさ等に応じて、貸主と借主が合意して決めます。
利息及び遅延損害金の利率は、法律で上限が定められていますので、これを超える利率は無効となります。
利息の上限利率は下記のとおりです。
元金が10万円未満の場合:年利20%
元金が10万円以上100万円未満の場合:年利18%
元金が100万円以上の場合:年利15%
遅延損害金の上限利率は下記のとおりです。
元金が10万円未満の場合:年利29.2%
元金が10万円以上100万円未満:年利26.28%
元金が100万円以上:年利21.9%
金銭消費貸借契約においては、借主がお金を借りた時から一定期間が経過した時(返済期限)に、元金を返済します。返済期限は、金銭消費貸借契約に定める場合と定めない場合があります。
返済期限を定める場合、契約書に返済期限を年月日で記入してください。特定の日に一括返済することもできますし、複数回に分けて分割返済とすることもできます。期間の長さは当事者が自由に決めることができます。
返済期限を定めない場合、借主は、貸主から返済の請求を受けるまで、元金を返済する義務を負いません。借主は、貸主から請求を受けたときから相当期間が経過した時に、元金を返済する義務を負います。
一般的に、借主は返済期限までに返済のための資金を準備しなければなりませんので、いつまでに準備すればよいかが明確である返済期限の定めのある契約の方が選択されます。しかし、友人知人間で信頼関係に基づいて少額を貸し借りする場合などは、いつでも返せる時に返してくれればよい等の趣旨で、あえて期限を定めずに契約することも少なからず存在します。
金銭消費貸借契約書は、2部プリントアウトして、貸主と借主がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。連帯保証人を付ける場合は、連帯保証人の分もプリントアウトして連帯保証人も署名押印し、連帯保証人も1部保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、金銭消費貸借契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
金銭消費貸借契約書には、契約金額(貸付金額)に応じて、以下のとおり印紙税がかかります。
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。
金銭消費貸借契約には、民法が適用されます。また、利息や遅延損害金には、利息制限法や出資法の制限が適用されます。
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金銭消費貸借契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本