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商標使用許諾契約は、商標権者が、その商標を使用することを第三者に許諾する契約書です。ライセンス契約と呼ばれることもあります。
商標とは、自己の商品・サービスを他社の商品・サービスと識別するために用いる名称やマークのことです。人目を引くユニークな商品名や、付加価値を持つブランド名などが商標の例です。商標は、特許庁に登録すると商標権として保護され、商標権者が当該商標を独占的に使用できるとともに、他者が無断で同一または類似の商標を使用した場合はこれを差し止めることができます。信用力や認知度のある商標はそれ自体に財産的価値があるため、これを有料で他者に使用させることができます。
商標権譲渡契約の場合、現在の商標権者は譲渡した部分については商標権を失い、譲受を受けた者が新たな商標権者となります。譲受人のみが商標権者となりますので、譲受人の許可なく第三者が商標を使用することができなくなり、もし第三者が無断で商標を使用した場合は、譲受人が商標権者として差止請求や損害賠償請求などをすることができます。
商標権使用許諾契約の場合、現在の商標権者がそのまま商標権者であり、使用許諾を受けた者は契約で認められた範囲で商標を使用できるのみです。使用許諾者が商標権者であり続けるため、使用許諾者が他の第三者に対しても使用許諾を付与したら、その第三者も商標を使用できます。また、商標侵害が発生したときに差止請求や損害賠償請求をすることができるのは、あくまで使用許諾者です。もっとも、これらの点は、商標使用許諾契約の条項を工夫することで、ある程度修正することは可能です。
いいえ、商標使用許諾契約は、口頭でも有効に成立し得ます。知人間やグループ企業間などでは、口頭許諾や黙認により、他者の商標を使用しているケースは少なからずあるでしょう。しかし、関係性が悪化したり、相続が発生したり、会社の役員が交替したり株式が譲渡されたりと、いつでも状況は変わり得ます。書面で明確に使用許諾を受けていなかった場合、あとから使用の中止や損害賠償を請求されても反論できません。
よって、将来起こり得るトラブルを防止するためには、商標使用許諾契約書を締結することは非常に重要です。
現在の商標権者が使用許諾者となります。法人か個人かを問いません。
許諾を受けた範囲で商標を利用する者が使用者となります。法人か個人かを問いません。
商標使用許諾契約書は、2部プリントアウトして、許諾者と使用者がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、商標使用許諾契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
商標使用許諾契約により付与する使用権には、専用使用権と通常使用権があります。
専用使用権とは、特許庁への設定登録をして初めて発生する権利で、使用者はその商標を独占的に使用できます。つまり、許諾者は当該商標を使用者以外の第三者に使用許諾することはできず、許諾者自身による当該商標の使用もできなくなります。よって、専用使用権を設定した場合は、特許庁への設定登録をしなければなりません。
通常使用権とは、特許庁への登録をしなくても当事者間の合意のみで発生する権利です。原則として非独占的な使用権となりますので、許諾者が当該商標を使用者以外の第三者にも使用許諾することや、許諾者自身が使用を継続することは制限されません。通常使用権は特許庁に設定登録することもできます。通常使用権の設定登録は第三者に対する対抗要件としての効力を有しますので、例えば、使用許諾期間中に当該商標が第三者に譲渡された場合であっても、設定登録をしておけば、商標の譲受人(新たな商標権者)に対して通常使用権を主張することができます。よって、通常使用権を設定した場合は、特許庁への設定登録は任意ですが、設定登録をすれば対抗要件を具備することができます。
商標使用許諾契約書には、印紙税はかかりません。
商標使用権を登録する場合は1件につき3万円の登録免許税がかかります。
商標に関しては商標法が、契約の成立・効力については民法が、それぞれ適用されます。
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商標使用許諾契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本