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商標権譲渡契約書は、商標権者が、その有する商標権を第三者に譲渡するための契約書です。
商標とは、自己の商品やサービスを他者の商品・サービスと識別するために用いる名称やマークのことです。例えば、自社の製品が他社の同種製品よりも高品質・高付加価値を持つ場合、自社の製品に特別な名称やロゴマークを付けることにより、その名称やロゴマークを見た消費者は安心して自社製品を購入するようになります(商標の持つブランド価値)。そのため、商標はそれ自体が価値を有する資産となり、その商標の価値を利用したい者に対して有償で譲渡したり、使用許諾を付与したりすることができます。
商標権譲渡契約は、そのような価値を持つ商標権を第三者に対して有償で譲渡するための契約書です。
商標権譲渡の場合、現在の商標権者は商標権を失い、譲渡を受けた者が新たな商標権者となります。譲渡を受けた者は商標を自由に複製、譲渡、その他の商業利用をすることができます。また、譲受人のみが商標権者となりますので、第三者が無断で商標を利用したときは、譲受人が商標権者として差止請求や損害賠償請求などをすることができます。
商標の使用許諾の場合、現在の商標権者がそのまま商標権者であり、使用許諾を受けた者は契約で認められた範囲で商標を使用できるのみです。また、使用許諾者が商標権者であり続けるため、使用許諾者は他の第三者に対しても重ねて使用許諾をすることができますし、商標侵害が発生したときに差止請求や損害賠償請求をすることができるのはあくまで使用許諾者です。もっとも、これらの点は、商標使用許諾契約の条項を工夫することで、ある程度修正することは可能です。
いいえ、商標権譲渡契約は、口頭でも有効に成立します。例えば、閉店しようとする店舗のオーナーから「お店を継いでくれるならうちのロゴを自由に使っていいよ」と言われて店舗を承継した場合、口頭で著作権が譲渡されたと考えることもできます。商標の性質や金額によっては、口頭で商標権を譲渡したと考えられるケースもあり得るでしょう。
ただし、商標権の譲渡は、特許庁に商標移転登録をしなければ効力を生じませんので、譲渡人から譲受人に対して移転登録に必要な書面を交付する等の手続が必要となります。また、「自由に使っていいよ」と言われた場合も、それが商標権の譲渡なのか商標の使用許諾なのか明確ではありません。さらに、譲渡人が複数の商標を保有している場合は、譲渡する商標権を正確に特定する必要がありますので、口頭で合意しただけではどの商標を譲渡する意思であったのかが分からなくなる場合もあります。
このような点を考慮すると、商標権を譲渡するときは、口頭だけで済ませることは避けてきちんとした契約書を作成することが重要です。
現在の商標権者が譲渡人となります。法人か個人かを問いません。
新たな商標権者となる者が譲受人となります。法人か個人かを問いません。
商標権譲渡契約書は、2部プリントアウトして、譲渡人と譲受人がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、商標権譲渡契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
商標権の譲渡は、特許庁に移転登録しなければ効力を生じません。よって、譲渡人は譲受人に対して移転登録に必要な書面を交付する等の協力をする必要があります。
商標登録された商標の譲渡契約書には、譲渡金額に応じて、以下のとおり印紙税がかかります。他方、出願後未登録の商標権(正確には商標登録を受ける権利と呼ばれる)を譲渡する場合は、印紙税はかかりません。
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。
また、特許庁に商標権移転登録を3万円(出願後未登録の場合は4,200円)の登録費用がかかります。
商標権譲渡契約に適用される法律は何ですか?
商標権譲渡契約は売買契約の一種ですので、民法の売買契約に関する規定(555条~585条)が適用されるほか、商標法の規定が適用されます。
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商標権譲渡契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本