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取締役会招集請求書

最新の修正 最新の修正 2024年09月27日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年09月27日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 1ページ

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本書面は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催を希望するときに、取締役に対して取締役会を招集するよう請求するための書面です。本請求をすることができるのは、取締役会の招集権を有しない取締役、株主、監査役、及び執行役です(「招集請求権者」)。

 

取締役会招集請求とは

取締役会は、各取締役が必要に応じて随時招集します。しかし、取締役会が取締役の責任追及を目的とする場合などは、取締役が自らの責任を追及されることを嫌って取締役会を招集しない恐れがあります。このような場合、招集権を有しない取締役、株主、監査役、執行役は、招集権を有する取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することができます。

取締役会招集請求を受けた取締役は、請求があったときから5日以内に、その請求があったときから数えて2週間以内を取締役会の日とする取締役会招集通知を発して、取締役会を招集しなければなりません。もし期限内に取締役会招集通知が発されなかったときは、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。

 

本書面の使い方

本書面を作成できるのは、招集権を有しない取締役、株主、監査役、又は執行役のいずれかです。これらの者が、取締役会の開催を望む場合に、本書面を作成して、招集権を有する取締役に対して交付します。

本書面には、取締役会の目的となる事項を記載する必要があります。ただし、監査役が本書面の作成者となる場合に限り、取締役会の目的となる事項の記載は不要です。

必要事項を記入したら、取締役会の招集権を有する取締役に送付してください。送付方法に制限はありませんので、電子メールで送付する、プリントアウトして直接交付又は郵送で送付する等の方法で行ってください。プリントアウトする場合は、本書面の作成者が末尾に署名押印してください。本書面を送付したことを証拠として残す必要がありますので、直接交付する場合は受領サインをもらう、郵送の場合は内容証明郵便を利用する等の方法が有効です。

 

適用法

取締役会招集請求は、会社法に規定されています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

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