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取締役会招集通知は、株式会社が取締役会を開催する前に、取締役と監査役に対して開催日時などを通知するための書面です。
はい、原則として、取締役会を招集する前に必ず招集通知を発しなければなりません。適切に招集通知を行わないと、取締役会でなされた決議が無効となる場合があります。
もっとも、取締役と監査役の全員の同意がある場合は、招集通知を省略することができます。
招集通知は、取締役会を招集する者が作成します。取締役会を招集する権限は、原則として全ての取締役が有しています。しかし、定款や取締役会の決議により一部の取締役のみに招集権限を与えることもできます。
例外的に、招集権者でない取締役、監査役、株主、執行役が取締役会を招集できる場合があります。これらの者は、招集権限を有する取締役に対して取締役会を招集するよう請求し、その後5日以内に取締役会が招集されなかったときは、これらの者が取締役会を招集することができます。
招集通知は、全ての取締役と監査役に対して送付しなければなりません。送付方法に制限はありませんので、電子メールで送付する、プリントアウトして直接交付や郵送送付する等の方法で行ってください。プリントアウトする場合は、招集者が末尾に署名押印してください。
会社法では、取締役会の日の1週間前までに招集通知を発しなければならないとされていますが、会社の定款でこれよりも短い期間を定めることは可能であり、例えば取締役会の日の3日前などに短縮されている例が多くあります。
招集通知を含む取締役会の招集手続には会社法が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド: 書面の送り方
取締役会招集通知 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本