建物賃貸借契約更新覚書 テンプレートに記入する

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建物賃貸借契約更新覚書

最新の修正 最新の修正 6日前
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1から2ページ
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建物賃貸借契約更新覚書とは何ですか?

建物賃地貸借契約更新覚書は、現在有効な建物賃貸借契約の期間満了が近づいたときに、両当事者が期間満了後も賃貸借を続けることを希望する場合に締結する書面です。この書面を締結すると、期間満了後も賃貸借が継続し、必要に応じて更新後の新条件を決めることができます。

 

建物賃貸借契約更新覚書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、建物賃貸借契約の更新は、口頭で合意するだけでも有効です。ただし、建物賃貸借契約で、更新する場合は書面で行わなければならない旨が定められていることがありますので、そのような場合は書面で覚書を作成することが必須となります。

上記のような定めがなくても、多くの場合、覚書を作成して更新を明確にすることが一般的です。更新したことを書面で残しておかないと、更新後の新条件が不明確になったり、後から食い違いが生じてトラブルになる恐れがあるためです。

 

建物賃貸借契約更新覚書の当事者となるのは誰ですか?

この覚書は、賃貸借契約の当事者である賃貸人と賃借人が合意して作成するものですので、賃貸人と賃借人の両方が当事者となります。

 

建物賃貸借契約更新覚書はどのように締結すれば良いですか?

この覚書は2部プリントアウトして賃貸人と賃借人がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

この覚書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

 

建物賃貸借契約更新覚書には印紙税がかかりますか?

原契約となる建物賃貸借契約が印紙税の課税文書ではありませんので、それを更新する建物賃貸借契約更新覚書にも印紙税はかかりません

 

建物賃貸借契約更新覚書にはどのような事項を記載すればよいですか?

  • 更新後の賃貸期間:更新後の賃貸借は期間を定めるか否か、定める場合はいつまでとするかを記載する必要があります。
  • 更新料:更新料を支払うか否か、支払う場合はその金額を記載する必要があります。
  • 更新後の賃料:更新後の賃料を変更するか否か、変更する場合はその金額と、敷金額も変更する場合はその取扱いについても記載する必要があります。

 

建物賃貸借契約更新覚書にはどのような法律が適用されますか?

契約を更新する覚書も契約の一種ですので、民法に規定されている契約の一般原則が適用されます。また、建物賃貸借の賃貸条件には借地借家法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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