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賃借権譲渡の承諾書とは、不動産の賃借人がその賃借権を第三者に対して譲渡しようとするときに、賃貸人から承諾を得るための書面です。
不動産の賃借権は、賃貸人の承諾がなければ譲渡することができません。承諾を得ずに譲渡した場合、無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除されてしまうかもしれません。よって、賃借人は、賃借権を譲渡する前に、賃借権譲渡の承諾書を作成して賃貸人に署名押印してもらい、承諾を得た事実を証拠化しておく必要があります。
賃借権譲渡と転貸は、いずれも賃借人が借りている不動産を第三者に使用させる方法です。
賃借権の譲渡の場合、賃借権が現在の賃借人から第三者に完全に移転しますので、譲渡後はその第三者のみが賃借人となり、元の賃借人は契約関係から離脱します。
転貸の場合、賃借権は賃借人が保持したまま、その不動産を第三者に使用させる形です。よって、賃借人の地位はそのままで、第三者は転借人(つまり賃借人から借りた者)となります。
いずれの場合も、賃借人は賃貸人から事前に承諾を得る必要があります。
いいえ、賃貸借契約書において、賃借人は自由に賃借権を譲渡できると定められている場合は、賃借権譲渡の承諾書を作成せずに賃借権譲渡しても問題ありません。
ただし、賃借権の譲受人がもともとの使用方法と大きく異なる方法で物件を使用する場合などは、賃貸借契約において想定されていた自由譲渡の範囲を超えるため、そのような懸念がある場合は賃借権譲渡の承諾書を作成しておく必要があります。
賃借権譲渡の承諾書は、前半部分が「承諾依頼書」であり、後半部分が「承諾書」になっています。
承諾依頼書は、賃借人が賃貸人に対して賃借権譲渡の承諾を依頼する内容です。この部分は、賃借人が署名押印して賃貸人に交付します。
承諾書は、賃貸人が賃借人に対して賃借権譲渡を承諾する内容です。この部分は、賃貸人が署名押印して賃借人に渡します。
賃借権譲渡の承諾書は、賃借人が作成し2部プリントアウトして署名押印し、2部とも賃貸人に差し入れてください。賃貸人は、承諾する場合は末尾の所定欄に承諾日を記入して署名押印し、1部を賃借人に返却し、1部は賃貸人用の控えとして保管してください。
賃借人が返却を受けた書面は、承諾を得た事実を証明するために将来必要となる可能性がありますので、大切に保管してください。
賃借権譲渡に関する賃貸人の承諾は民法(612条)に規定されています。
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賃借権譲渡の承諾書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本