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試用期間満了通知書

最新の修正 最新の修正 2024年10月18日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年10月18日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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試用期間満了通知書とは何ですか?

試用期間満了通知書(「通知書」)は、試用期間を満了した労働者に対して、雇用主(「使用者」)が採る措置を伝える書面です。試用期間とは、労働者を最初に雇用した後、その労働者に適正(勤務態度、能力など)があるかどうかを評価し判断するために設ける期間のことです。

 

通知書によって採る措置にはどのような種類がありますか?

使用者が通知書によって採る措置は、下記の3種類のいずれかとなります。

  • 本採用する:使用者が試用期間中の労働者の態度・能力等を適格と認め、継続雇用を望む場合の措置です。

  • 本採用を拒否し雇用関係を終了させる:使用者が試用期間中の労働者の態度・能力等を不適格と認め、継続雇用を望まない場合の措置です。この場合、通知書は労働者に対する解雇通知書となりますので、解雇予告などの解雇に関するルールが適用されます。

  • 試用期間を延長する:使用者が試用期間満了時において労働者の適格性を判断するための十分な材料を得られなかったため、試用期間を延長する場合の措置です。

 

通知書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、試用期間満了時に通知書を交付することが法的に要求されるわけではありません。使用者・労働者の双方が納得していれば、口頭通知のみで済ませることもあるでしょう。

しかし、試用期間満了時の通知は労働者の地位に大きな影響を与えますので、労働者の納得を得るためには書面で明示することが重要です。また、労働者から異議が出された場合は、使用者は通知をした事実、通知内容、通知時期を証拠で証明しなければなりません。

これらの点を考慮して、実務上は多くの場合、試用期間満了時に書面で通知がなされています。

 

通知書を作成したらどうすれば良いですか?

通知書が完成したら、1部プリントアウトして使用者が署名押印し、労働者に交付してください。

交付方法は、労働者が出勤している場合は直接交付すれば足りますし、労働者が出勤していない場合は郵送や電子メールにより送付することもできます。

本採用を拒否する場合は、解雇通知書となりますので、労働者が書面を受領した事実を証拠化することが特に重要となります。よって、本採用を拒否する場合は、直接交付するのであれば写しを作成して労働者から受領確認の署名押印を取得する、郵送するのであれば内容証明郵便を利用する、等が有効です。

 

通知書に記載する事項は何ですか?

  • 決定内容:本採用、本採用拒否、試用期間延長のいずれかを記載する必要があります。
  • 本採用後の労働条件(本採用の場合):試用期間から本採用への移行に伴い、変更となる労働条件がある場合は記載する必要があります。
  • 解雇日(本採用拒否の場合):労働者を解雇する日を記載する必要があります。通常は30日間の解雇予告期間を設ける必要があります。
  • 延長後の試用期間(試用期間延長の場合):試用期間をいつまで延長するのかを記載する必要があります。試用期間を延長できるのは、試用期間中に労働者の適格性を判断できなかった場合や、労働者を不適格と判断したが再度チャンスを与える場合などです。延長できる期間の長さに法的な制限はありませんが、あまりに長すぎると法的効力に疑義が生じる場合がありますので、長くても最初の試用期間と合計して12か月を超えない期間としてください。

 

通知書に適用される法律は何ですか?

試用期間及び解雇に関するルールは労働基準法及び労働契約法に定められています。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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