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本書面は、労働者の試用期間が満了する際に、使用者が試用期間を延長することを決めた場合に労働者に対して交付する書面です。労働者の試用期間が満了する際、使用者は下記3つのうちいずれかの対応をとることになります。
1. 本採用する
2. 試用期間を延長する
3. 本採用を拒否し解雇する
1番は、使用者が労働者の資質に満足し、正式に採用することを決めた場合の対応です。この場合、使用者は本採用通知書を作成し、労働者に交付します。その際、使用者と労働者が改めて正式な雇用契約書を締結する場合もあります。
2番は、労働者を本採用するかどうかをまだ判断できない場合の対応です。労働者の資質を判断するためにもう少し時間が必要な場合や、労働者が試用期間中に長期休暇をとったため判断するための時間が足りなかった場合などが考えられます。この場合、使用者は試用期間延長通知書を作成して労働者に交付します。
3番は、労働者の資質が十分でないと判断し、採用しないことに決めた場合の対応です。この場合、使用者は本採用拒否通知書を作成して労働者に交付します。本採用拒否は解雇の一種ですので、解雇と同様の手続が必要になります。なお、試用期間満了時ではなく、試用期間中又は試用期間満了後に労働者を解雇する場合は、本書面ではなく解雇通知書を使用してください。
本書面は、上記の2番に該当する書面です。
本書面には、試用期間を延長する理由と延長の期間を明示する必要があります。試用期間が延長されると労働者の立場は不安定になりますので、不合理な理由による延長は公序良俗に違反し無効と判断される可能性があります。よって、試用期間を延長できるのは、原則として就業規則又は雇用契約に試用期間を延長できる理由が明記されている場合、延長につき労働者から個別の同意がある場合、又は労働者にとって利益となる場合(試用期間を延長しないと本採用拒否となる可能性が高い場合など)等に限られます。同様の理由で、試用期間を延長できる期間も、特段の理由がない限り最初の試用期間開始から数えて1年以内程度とすべきと考えられています。
本書面に必要事項を記載したら、使用者が労働者に対して交付してください。交付方法に制限はありませんので、出勤している労働者に対しては直接手渡すこともできますし、在宅労働者に対しては郵送又は電子メール等で交付することもできます。直接交付の場合は、2部プリントアウトして使用者が署名押印し、1部に労働者から受領を証する署名押印を取得して使用者が控えとして保存してください。郵送する場合は、1部プリントアウトして使用者が署名押印してから送付してください。電子メールで送付する場合は、本書面をPDFファイルにして添付するか、又はメール本文に貼り付けて送信してください。
試用期間に関するルールは労働基準法及び労働契約法に定められています。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
試用期間延長通知書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本