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著作物利用許諾契約は、著作物の著作権者が、第三者に対して、その著作物を利用することを許諾する契約です。ライセンス契約と呼ばれることもあります。
著作物とは、文章・写真・画像・動画・イラスト・音楽などの作品(コンテンツ)のことであり、著作権とは、そのコンテンツをどのように使用するかを決める権利のことです。著作権は、コンテンツを創作した者(著作者)が自動的に取得しますが、その著作物の利用を希望する第三者がいる場合、著作者はその第三者に対して著作権を譲渡することもできますし、譲渡せずに利用許諾のみを付与することもできます。
コンテンツの購入は日常的に行われています。例えば、店舗で映画のDVDやイラストを買ったり、音楽をダウンロード購入することが、コンテンツの購入です。自分で視聴して楽しむことが目的であれば、コンテンツを購入すれば足ります。
しかし、コンテンツを購入しても、コンテンツの著作権まで取得するわけではありません。自分で視聴して楽しむ以外の方法でコンテンツを利用するためには、コンテンツを購入するだけでなく、コンテンツの著作権も必要となります。
例えば、コンテンツを複製する、ウェブサイトにアップロードする、グッズにプリントして販売する、等の行為は、たとえ自分が購入したコンテンツであっても著作権侵害となります。このような行為をするためには、著作権の譲渡を受けるか、著作物の利用許諾を受ける必要があります。
著作権譲渡の場合、現在の著作権者は著作権を失い、譲渡を受けた者が新たな著作権者となります。譲渡を受けた者は著作物を自由に複製、譲渡、その他の商業利用をすることができます。また、譲受人のみが著作権者となりますので、第三者が無断で著作物を利用したときは、譲受人が著作権者として差止請求や損害賠償請求などをすることができます。
著作物の利用許諾の場合、、現在の著作権者がそのまま著作権者であり、利用許諾を受けた者は契約で認められた範囲で著作物を利用できるのみです。また、許諾者が著作権者であり続けるため、許諾者は他の第三者に対しても重ねて利用許諾をすることができますし、著作権侵害が発生したときに差止請求や損害賠償請求をすることができるのはあくまで許諾者です。もっとも、これらの点は、著作物利用許諾契約の条項を工夫することで、ある程度修正することは可能です。
いいえ、著作物利用許諾契約は、口頭でも有効に成立します。例えば、店頭に並べた風景写真を「自由に使っていいですよ」と告げて販売した場合、口頭で著作物の利用を許諾したと考えることもできます。コンテンツの性質や金額によっては、口頭で著作物の利用許諾をするケースは、少なからずあるでしょう。
ただし、それなりの金額である場合や、コンテンツを商業利用したり不特定多数に配布したりする可能性がある場合は、きちんとした契約書を作成することが重要になります。著作物を購入したからといってその著作物を自由に利用してよいわけではありませんので、購入した著作物をどの範囲で利用してよいかについて当事者間で認識の齟齬が生じることは珍しくありません。また、風景写真を買う際に「自由に使っていいですよ」と言われたとしても、それが著作権譲渡なのか著作物の利用許諾なのかは、言葉からは明確ではありません。これらの点を明確にするため、契約書の作成が重要です。
現在の著作権者が許諾者となります。法人か個人かを問いません。
許諾を受けた範囲で著作物を利用する者が利用者となります。法人か個人かを問いません。
著作物利用許諾契約書は、2部プリントアウトして、許諾者と利用者がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、著作物利用許諾契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
著作物利用許諾契約書には、印紙税はかかりません。また、著作物の利用許諾については登録制度はありませんので、登録費用は発生しません。
著作物の特定:利用許諾の対象となる著作物を特定するため、当該著作物のコピーを添付するが、概要を記載してください。
許諾する利用態様:著作物を全く自由に利用してよいのか、それとも特定の形態による利用のみを許諾するのかを示す必要があります。
独占的許諾か否か:利用許諾には独占的許諾と非独占的許諾があります。独占的許諾の場合、許諾者は、利用者以外の第三者に対して、同じ著作物(または明らかに類似する著作物)の同じ態様の利用を許諾することができません。他方、非独占的許諾の場合、許諾者は利用者以外の第三者に対しても、同じ著作物を同じ態様で利用することを許諾することができます。
地理的範囲の限定:著作物の利用を認める地域を記載してください。限定せずに世界中での利用を認めることもできますが、「日本国内のみ」のように地域を限定して利用許諾することもできます。
著作物利用許諾契約は契約の一種ですので、民法の契約一般に関する規定(521条~548条)が適用される他、著作権法の規定が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
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著作物利用許諾契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本