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著作権譲渡契約は、著作物の著作権者が、その著作権を第三者に譲渡する契約です。
著作権とは、文章・写真・画像・動画・イラスト・音楽などの作品(コンテンツ)を創作した者(著作者)が取得する、その作品をどのように使用するかを決める権利のことです。著作者自身が著作権を第三者に譲渡する場合や、著作者から著作権を譲り受けた者がさらに第三者に著作権を譲渡する場合に、著作権譲渡契約が利用されます。
コンテンツの購入は日常的に行われています。例えば、店舗で映画のDVDやイラストを買ったり、音楽をダウンロード購入することが、コンテンツの購入です。自分で視聴して楽しむことが目的であれば、コンテンツを購入すれば足ります。
しかし、コンテンツを購入しても、コンテンツの著作権まで取得するわけではありません。自分で視聴して楽しむ以外の方法でコンテンツを利用するためには、コンテンツを購入するだけでなく、コンテンツの著作権も必要となります。
例えば、コンテンツを複製する、ウェブサイトにアップロードする、グッズにプリントして販売する、等の行為は、たとえ自分が購入したコンテンツであっても著作権侵害となります。このような行為をするためには、著作権の譲渡を受けるか、著作物の利用許諾を受ける必要があります。
著作権譲渡の場合、現在の著作権者は著作権を失い、譲渡を受けた者が新たな著作権者となります。譲渡を受けた者は著作物を自由に複製、譲渡、その他の商業利用をすることができます。また、譲受人のみが著作権者となりますので、第三者が無断で著作物を利用したときは、譲受人が著作権者として差止請求や損害賠償請求などをすることができます。
著作物の利用許諾の場合、現在の著作権者がそのまま著作権者であり、利用許諾を受けた者は契約で認められた範囲で著作物を利用できるのみです。また、許諾者が著作権者であり続けるため、許諾者は他の第三者に対しても重ねて利用許諾をすることができますし、著作権侵害が発生したときに差止請求や損害賠償請求をすることができるのはあくまで許諾者です。もっとも、これらの点は、著作物利用許諾契約の条項を工夫することで、ある程度修正することは可能です。
いいえ、著作権譲渡契約は、口頭でも有効に成立します。例えば、その場で書いたイラストを「自由に使っていいですよ」と告げて販売した場合、口頭で著作権が譲渡されたと考えることもできます。コンテンツの性質や金額によっては、口頭で著作権を譲渡するケースは、少なからずあるでしょう。
ただし、それなりの金額である場合や、譲り受けたコンテンツを商業利用したり不特定多数に配布したりする可能性がある場合は、きちんとした契約書を作成することが重要になります。著作物を譲渡したからといって著作権まで譲渡されたことにはなりませんので、著作物のみの譲渡なのか著作権も含めた譲渡なのかについて、当事者間で認識の齟齬が生じることは珍しくありません。著作権譲渡であったとしても、著作権全部の譲渡なのか一部のみの譲渡なのかを明確にする必要もあります。また、イラストを買う際に「自由に使っていいですよ」と言われたとしても、それが著作権譲渡なのか著作物の利用許諾なのかは、言葉からは明確ではありません。これらの点を明確にするため、契約書の作成が重要です。
現在の著作権者が譲渡人となります。法人か個人かを問いません。
新たな著作権者となる者が譲受人となります。法人か個人かを問いません。
著作権譲渡契約書は、2部プリントアウトして、譲渡人と譲受人がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、著作権譲渡契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
譲受人は、著作権の譲渡を文化庁の登録制度に登録することができます。登録をするか否かは任意であり、登録をしなくても著作権譲渡の効力は有効に発生します。
登録の意義が生じるのは、譲渡人が同じ著作権を譲受人以外の第三者に対して二重に譲渡してしまった場合です。この場合、譲受人と当該第三者のうち、先に著作権登録をした方のみが有効に著作権を譲り受けることができます。
著作権登録をするためには譲渡人の同意書が必要なので、譲受人が登録を希望する場合は譲渡人はこれに協力する必要があります。
著作権譲渡契約書には、譲渡金額に応じて、以下のとおり印紙税がかかります。
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。
また、著作権を文化庁に登録する場合は1万8000円の登録費用がかかります。
著作権譲渡契約は売買契約の一種ですので、民法の売買契約に関する規定(555条~585条)が適用される他、著作権法の規定が適用されます。
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著作権譲渡契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本