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職場におけるハラスメント被害申告書は、職場でハラスメント被害に遭った労働者がその旨を使用者側に伝え、しかるべき対応を採るよう要求するための書面です。職場でハラスメント被害に遭った労働者が作成し、使用者側に提出します。
職場におけるハラスメントとしては、パワーハラスメント(パワハラ)とセクシャルハラスメント(セクハラ)がよく知られています。
パワーハラスメント:職場における優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境を害すること
セクシャルハラスメント:労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境を害すること
この他にも、妊娠・出産・育児休業等を取得しようとうする労働者に対する言動等により労働者の就業環境を害するマタニティハラスメント(マタハラ)・パタニティハラスメント(パタハラ)や、介護休業を取得しようとする労働者に対するケアハラスメントなどの類型もあります。
職場におけるハラスメント被害申告書は、様々なタイプのハラスメント被害について使用することができる書面です。
いいえ、ハラスメント被害の申告は、労働者が使用者側のしかるべき者に対して口頭で申告することも可能であり、それで問題が解決するケースも少なくないでしょう。
しかし、口頭で申告しただけでは適切な対処がなされない場合があります。その場合、使用者に対して迅速に対処するよう再度要求し、場合によっては対処責任により発生した損害の責任を追及する必要があります。そのためには、労働者が被害申告を行った事実を証拠化しておく必要があります。このような証拠化の観点から、ハラスメント被害の申告は書面で行うことが重要です。
ハラスメント被害申告書は、職場でハラスメント被害に遭った労働者が作成して署名押印し、使用者側のしかるべき者に提出してください。
提出先となる使用者側のしかるべき者とは、原則として使用者が定めるハラスメント相談窓口です。ハラスメント相談窓口の設置は事業主の法的義務ですので、多くの場合これが設置されているはずです。もし使用者がハラスメント相談窓口を設置していない場合、または設置しているがその窓口担当者がハラスメント加害者本人である場合などは、提出先は良く考える必要があります。直属の上司に提出したとしても、その上司が経営陣に報告しなければ、会社に対して被害申告をしたことになりません。よって、提出した書面を確実に会社経営陣に報告してくれるであろう者(人事部長など)がいればその者でも良いですし、場合によっては代表取締役を宛先として提出することも考えられます。
使用者が適切に事実関係を調査できるよう、ハラスメントの事実を証明できる証拠(加害者から送られてきたメールをプリントアウトしたもの等)がある場合は、それをハラスメント被害申告書に添付して一緒に提出してください。
パワハラ防止に関しては労働施策総合推進法に、セクハラ・マタハラ・パタハラ・ケアハラについては男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に、それぞれ規定があります。また、厚生労働省からパワハラに関する指針とセクハラに関する指針が出されています。
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あなたのお役に立つガイド: 書面の送り方
ハラスメント被害申告書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本