「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート
幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。
文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。
立退き通知書とは、賃貸人が建物賃貸借契約を終了させて賃借人に立ち退きを求める書面です。「賃貸人」とは建物を貸して使用させる者、「賃借人」とは建物を借りて使用する者です。
賃貸人が賃借人に対して立退きを求めることができるのは、下記の場合です。
「立退き通知書」「解約申入書」「解除通知書」はいずれも建物賃貸借契約を終了させるための書面ですが、「立退き通知書」は賃貸人側から終了させる書面であるのに対して、「解約申入書」と「解除通知書」は賃借人側から終了させる書面です。
解約と解除の違いは、「解除」は賃貸人の契約違反を理由として契約を終了させる場合をいい、「解約」は賃貸人に契約違反がない場合に契約終了させる場合をいいます(期間の定めのない賃貸借を終了させる場合や、中途解約条項がある場合など)。
解約 | 解除 | |
賃貸人から賃借人に対して行う場合 | 立退き通知書 | 立退き通知書 |
賃借人から賃貸人に対して行う場合 | 解約申入書 | 解除通知書 |
いいえ、法的には、口頭での立退き通知も有効ですし、賃借人が速やかに退去すれば問題も生じないでしょう。
しかし、賃借人が速やかに対応するとは限りません。口頭通知だけでは後から言った言わないの争いになるおそれがありますし、立退き日を確定するために立退き通知日を特定する必要もあります。よって、トラブル防止のために、立退き通知書を作成して証拠化しておくことが重要です。
また、賃貸借契約書において、立退き通知は書面で行うよう指定されている場合も多く、このような場合は立退き通知書の作成が必須となります。
賃借人が立ち退く時期は、立退き請求の理由によって異なります。
立退き通知書は1部プリントアウトして賃貸人が署名押印し、賃借人に交付してください。賃貸借契約書で交付方法が指定されている場合はそれに従って交付する必要がありますが、指定がない場合は郵送、持参等の任意の方法で交付すれば足ります。郵送の場合は内容証明郵便を利用する、持参の場合は控え用の写しを持参して受領サインをもらう、などの方法によれば、交付の事実を証拠として残すことができ便利です。
いいえ、立退き通知書には印紙税はかかりません。また、公正証書を作成したり、どこかに登録したりする必要はありませんので、自分で作成する場合は費用はかかりません。
賃借人の立退きと賃料支払を確認できた後、賃貸人は賃借人から預かっていた敷金を賃借人に返還する必要があります。
もし、賃借人が期限までに立ち退かなかったときは、賃貸人は賃借人に対して実際に立ち退くまで賃料相当額の損害金を請求することができます。また、賃借人に未払い賃料がある場合はその支払を請求できます。これらの金銭は、賃貸人が敷金から差し引くことができます。
建物賃貸借の解除・解約に関するルールは、民法の賃貸借に関する規定(601条~622条の2)のほか、借地借家法が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド
立退き通知書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本