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秘密保持誓約書とは、企業が、その従業員または取締役に対して、業務中に知った企業の秘密情報を外部に開示しないよう約束させるための書面です。
従業員や取締役は、その地位によっては、業務を遂行する上で企業の技術用・営業上の秘密情報に触れる場合があります。秘密保持誓約書は、従業員や取締役が業務上知った秘密情報が第三者に流出することを防ぐために、従業員や取締役に対して、秘密情報に触れる前に秘密保持義務を課すための書面です。
秘密保持義務が必要となる主な場面は、企業に雇用されている労働者や取締役が企業の秘密情報に触れる場合と、企業間で情報を開示する場合の二つがあります。
秘密保持誓約書は、前者の場合に、労働者の就職時または取締役の就任時に、秘密保持義務を負う旨を約束して企業宛に提出する書面です。
秘密保持契約書は、後者の場合に、企業間で情報を開示する前に、情報を受け取る側の企業が秘密保持義務を負う旨を約束して、両当事者で締結する書面です。
いいえ、口頭で秘密保持を合意しただけでも、秘密保持義務は発生し得ます。しかし、真に約束したかどうか、したとしてもどの範囲の情報についてどれくらいの期間秘密保持義務を負い、違反した場合のペナルティはいくらか、といった点が明確でないと、いざ秘密情報の漏えいが生じたときに責任追及をすることが極めて難しくなります。よって、実務的には、口頭で秘密保持の合意をしても実効性がないため、誓約書という形で作成する必要があります。
秘密保持誓約書の作成者は、企業に雇われる労働者または取締役ですので、個人のみが作成者となり、法人が作成者となることはありません。作成者が未成年者である場合は、親権者等の同意を得る必要があります。
秘密保持誓約書の提出先は、雇い主である企業です。提出先となる企業は、法人か個人事業主かを問いません。
企業との雇用関係/取締役関係が継続している間は、秘密保持誓約書に基づく秘密保持義務も継続します。また、雇用関係/取締役関係が終了したらすぐに秘密を開示できてしまうのでは秘密保持義務の目的を達成できませんので、秘密保持義務は、退職後も一定期間継続させる必要があります。
退職後に秘密保持義務を負う期間は、任意に定めることができますが、期間を明記することが難しければ、「秘密情報が公知となり、または秘密とすべき価値が失われるまで」といった書き方で期間を定めることもできます。
秘密保持誓約書は、1部プリントアウトして労働者/取締役が署名押印し、原本を雇い主である企業に提出してください。企業は原本を保管し、写し1部を労働者/取締役に返還してください。
秘密保持誓約書は、印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。
秘密保持誓約書を特に規定した法律はありませんが、誓約書とはいえ契約の一種ですので、契約一般に関する民法の条文が適用されます。
また、秘密情報が不正競争防止法にいう「営業秘密」(秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの)に該当する場合には、秘密保護については同法の保護を受けます。
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秘密保持誓約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本