産前産後休業申出書 テンプレートに記入する

どういう仕組ですか?

1. このテンプレートを選択する

「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート

1 / このテンプレートを選択する

2. 文書に記入する

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

2 / 文書に記入する

3. 保存-印刷

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

3 / 保存-印刷

産前産後休業申出書

最新の修正 最新の修正 昨日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1ページ
テンプレートに記入する

最新の修正最新の修正: 昨日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 1ページ

テンプレートに記入する

産休請求書とは何ですか?

産休請求書は、産休の取得を希望する女性従業員が作成して雇用主に提出する書面です。

 

産休とは何ですか?

産休とは産前休業と産後休業の両方を含む休業のことです。

産前休業は出産する女性労働者が出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できる休業で、産後休業出産日の8週間後まで取得できる休業です。いずれも法定の休業ですが、一部の企業では就業規則でこれよりも長期間の産休が認められています。

 

「産休」は「育児休業」とどう違いますか?

育児休業は、子を養育する親が、原則として子が1歳になるまで取得できる法定の休業です。育児休業は、女性労働者だけでなく男性労働者も取得することができます。

産休を請求するときに、育児休業も併せて申し出ることもできます。その場合は、産休請求書に加えて育児休業申出書も提出してください。

 

産休請求書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、産前休業は口頭で請求することもできますし、産後休業はそもそも請求の有無に関わらず法律上当然に取得させなければならない休業です。

もっとも、産前休業の請求は、正式な請求がなされたことを明確にするために書面で請求することが一般的ですし、産後休業についても明確化のために産前休業の請求と一緒に書面に記載することが一般的です。

 

産休請求書を作成したらどうすればよいですか?

産休請求書は、1部プリントアウトして産休の取得を希望する従業員が署名押印し、雇用主に提出してください。

原則として、休業開始希望日の1カ月前までに提出する必要があります。

 

産休請求書にはどのような事項を記載すればよいですか?

  • 開始希望日:産前休業の開始日は、原則として出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)以降の日となります。ただし、就業規則でこれよりも長期間の産前休業が認められている場合は、それに合わせた期間を記載することができます。なお、出産予定日は医師の診断書や母子手帳の記載に合わせる必要があります。
  • 終了予定日:産後休業の終了予定日は、原則として出産予定日の翌日から起算して8週間後(56日後)の日となります。ただし、就業規則でこれよりも長期間の産後休業が認められている場合は、それに合わせた期間を記載することができます。

 

産休請求書にはどのような法律が適用されますか?

産休に関するルールには労働基準法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

テンプレートに記入する