特許権譲渡契約書 テンプレートに記入する

どういう仕組ですか?

1. このテンプレートを選択する

「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート

1 / このテンプレートを選択する

2. 文書に記入する

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

2 / 文書に記入する

3. 保存-印刷

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

3 / 保存-印刷

特許権譲渡契約書

最新の修正 最新の修正 今日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から10ページ
テンプレートに記入する

最新の修正最新の修正: 今日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 7から10ページ

テンプレートに記入する

特許権譲渡契約書とは何ですか?

特許権譲渡契約書は、特許権を有する者(特許権者)が、その有する特許権を第三者に譲渡するための契約書です。

 

特許権とは何ですか?

特許権とは、発明を独占的に実施できる権利のことです。発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されており、例えば電池を長持ちさせる技術、椅子を安定させる技術、のようなものが含まれます。特許権は、特許庁に設定登録されることによって初めて発生する権利で、特許権を取得した者はその発明を独占的に実施でき、第三者が無断でその発明を実施した場合はそれを排除することができます。

発明が完成した後、特許出願をして特許権の設定登録がなされるまでには通常数年かかります。この間、特許権はまだ発生していませんが、発明者は発明の完成と同時に「特許を受ける権利(特許出願権)」と呼ばれる権利を取得します。この特許権になる前の「特許を受ける権利」を譲渡することも可能です。

 

「特許権譲渡契約書」は「特許実施許諾契約書」とどう違いますか?

特許権を譲渡すると、現在の特許権者は永続的に権利を失い、譲受人が新たな特許権者となって自由にその権利を実施・処分できるようになります。

特許権を第三者に実施許諾すると、第三者は合意した条項に従って一定期間特許を実施することができますが、特許権者自体は変更されません。

 

特許権譲渡契約書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、特許権は口頭合意で譲渡することも可能です。ただし、特許権移転の登録手続を行う際に、譲渡した旨を証する簡潔な書面(譲渡証書)を作成する必要はあります。

また、特許権を譲渡する際は、代金・移転登録手続・権利に問題があった場合の対応など、定める必要がある事項が多数ありますので、譲渡条件を明確にするために譲渡契約書を作成することが一般的です。

 

特許権譲渡契約の当事者となるのは誰ですか?

現在の特許権者が譲渡人となります。法人か個人かを問いません。

新たに特許権者となる者が譲受人となります。法人か個人かを問いません。

 

特許権譲渡契約はどのように締結すれば良いですか?

特許権譲渡契約書は、2部プリントアウトして、譲渡人と譲受人がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

なお、特許権譲渡契約書は、プリントアウトせずに電子契約サービスを利用して締結することもできます。

 

特許権譲渡契約を締結した後にすべきことはありますか?

特許権の譲渡は、特許庁に移転登録しなければ効力を生じません。よって、譲渡人と譲受人は協力して移転登録手続を実施する必要があります。

 

特許権譲渡契約書には印紙税等の費用がかかりますか?

登録された特許の譲渡契約書には、譲渡金額に応じて、以下のとおり印紙税がかかります。他方、未登録の特許(特許を受ける権利)を譲渡する場合は、印紙税はかかりません。

1万円未満 非課税

1万円以上10万円以下 200円

10万円を超え50万円以下 400円

50万円を超え100万円以下 1千円

100万円を超え500万円以下 2千円

500万円を超え1千万円以下 1万円

1千万円を超え5千万円以下 2万円

5千万円を超え1億円以下 6万円

1億円を超え5億円以下 10万円

5億円を超え10億円以下 20万円

10億円を超え50億円以下 40万円

50億円を超えるもの 60万円

なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。

また、特許庁に移転登録申請をする際は特許1件につき1万5000円の登録免許税がかかります。

 

特許権譲渡契約書にはどのような事項を記載すればよいですか?

  • 譲渡対象と譲渡時期:譲渡対象となる特許権を特定するため、出願番号または特許番号、及び発明の名称を記載する必要があります。
  • 代金:譲渡代金は一定の固定金額で設定する場合のほか、譲受人が特許から得た利益を考慮する等した変動価格とする場合もあります。
  • 移転手続:下記の手続が必要となりますので、当事者の手続協力義務などを定める必要があります。
    • 設定登録済みの特許権を譲渡する場合:譲渡人と譲受人が共同で特許庁に特許権移転の登録手続をとる必要があります。
    • 出願前の「特許を受ける権利」を譲渡する場合:特段の手続は必要ありませんが、譲受人が特許出願をすることが特許権移転の対抗要件となりますので、譲受人は速やかに特許出願をする必要があります。
    • 出願済みだがまだ設定登録されていない「特許を受ける権利」を譲渡する場合:譲受人が特許庁長官へ届け出をする必要があります。

 

特許権譲渡契約書にはどのような法律が適用されますか?

特許権の譲渡には特許法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

テンプレートに記入する