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特許権譲渡契約書は、特許権を有する者(特許権者)が、その有する特許権を第三者に譲渡するための契約書です。
特許権とは、発明を独占的に実施できる権利のことです。発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されており、例えば電池を長持ちさせる技術、椅子を安定させる技術、のようなものが含まれます。特許権は、特許庁に設定登録されることによって初めて発生する権利で、特許権を取得した者はその発明を独占的に実施でき、第三者が無断でその発明を実施した場合はそれを排除することができます。
発明が完成した後、特許出願をして特許権の設定登録がなされるまでには通常数年かかります。この間、特許権はまだ発生していませんが、発明者は発明の完成と同時に「特許を受ける権利(特許出願権)」と呼ばれる権利を取得します。この特許権になる前の「特許を受ける権利」を譲渡することも可能です。
特許権を譲渡すると、現在の特許権者は永続的に権利を失い、譲受人が新たな特許権者となって自由にその権利を実施・処分できるようになります。
特許権を第三者に実施許諾すると、第三者は合意した条項に従って一定期間特許を実施することができますが、特許権者自体は変更されません。
いいえ、特許権は口頭合意で譲渡することも可能です。ただし、特許権移転の登録手続を行う際に、譲渡した旨を証する簡潔な書面(譲渡証書)を作成する必要はあります。
また、特許権を譲渡する際は、代金・移転登録手続・権利に問題があった場合の対応など、定める必要がある事項が多数ありますので、譲渡条件を明確にするために譲渡契約書を作成することが一般的です。
現在の特許権者が譲渡人となります。法人か個人かを問いません。
新たに特許権者となる者が譲受人となります。法人か個人かを問いません。
特許権譲渡契約書は、2部プリントアウトして、譲渡人と譲受人がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、特許権譲渡契約書は、プリントアウトせずに電子契約サービスを利用して締結することもできます。
特許権の譲渡は、特許庁に移転登録しなければ効力を生じません。よって、譲渡人と譲受人は協力して移転登録手続を実施する必要があります。
登録された特許の譲渡契約書には、譲渡金額に応じて、以下のとおり印紙税がかかります。他方、未登録の特許(特許を受ける権利)を譲渡する場合は、印紙税はかかりません。
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。
また、特許庁に移転登録申請をする際は特許1件につき1万5000円の登録免許税がかかります。
特許権の譲渡には特許法が適用されます。
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特許権譲渡契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本