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特定個人情報等の取扱いに関する基本方針は、個人番号(いわゆるマイナンバー)を含む個人情報を取り扱う事業者が、取り扱う際のルールを明確にするための書面です。
いいえ、基本方針を策定すること自体は事業者の法的義務とはされていません。ただし、個人情報保護委員会が策定した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(「ガイドライン」)においては基本方針の策定が推奨されていますので、顧客や従業員からマイナンバーを取得する可能性がある事業者は策定しておくことが望ましいといえます。
また、ガイドラインにおいては、従業員が100名を超える企業については、この基本方針を策定した上で、さらに詳細な事務取扱を定めた規程(「特定個人情報等の取扱いに関する規程」など)を作成することが義務付けられています。
この基本方針は、社内に周知することが必須ですので、社内サーバーや社内文書ファイルに保存して従業員が自由に閲覧できる状態にする必要があります。
基本方針を外部に公表することは必須ではありませんが、自社ウェブサイトに掲載して外部に公表することが一般的です。
この基本方針の作成義務を定めた法律はありませんが、個人情報保護委員会が作成した「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」において基本方針の策定が推奨されています。
また、マイナンバーや個人情報に関する一般的な事項は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、個人情報の保護に関する法律に規定されています。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
特定個人情報等の取扱いに関する基本方針 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本