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株式譲渡契約は、株式会社の株主が、保有している株式を第三者に譲渡して、買主が代金を支払う契約です。譲渡された株式は売主から買主に移転し、買主は新たな株主となります。
株主は会社の所有者ですので、譲渡株式の発行会社(対象会社)の株式を100%またはそれに近い割合で保有している株主が、その保有株式を全部譲渡する場合、売主は買主に対してその会社自体を事業とともに譲渡することを意味します。
株式を譲渡する方法には、相対取引、市場取引、公開買付の3種類があります。
相対取引は、株式を売りたい者と買いたい者が株式譲渡契約を締結して株式を譲渡する形です。非上場会社の株式を譲渡する場合は、ほとんどが相対取引によります。
市場取引は、上場企業の株式を株式市場(東京証券取引所、名古屋証券取引所など)で売買する形です。不特定多数の売却希望者と不特定多数の買取希望者の間で、希望価格が合致すれば即座に売買が成立しますので、株式譲渡契約書の作成は必要ありません。
公開買付は、ある会社の株式を大量に買い付けようとする者が、購入希望の株式数、購入希望価格、及び購入受付期間をあらかじめ公開して、応募してきた売却希望株主の株式を買い取る方法です。主に上場企業の株式を大量に購入する場合に利用される方法で、公開買付が成立すれば買付者が株式を取得しますので、株式譲渡契約書を作成する必要はありません。
以上のとおりですので、株式譲渡契約書は、主に、非上場企業の株式を相対取引で譲渡する場合に使用される契約書です。
ある会社の株式を100%またはそれに近い割合で保有している株主が、その株式を全部譲渡することは、会社自体をその事業ごと買主に移転することを意味します。事業を移転させる方法としては、株式譲渡の他に、事業譲渡があります。株式会社の事業を移転させようとする場合、いずれの方法を採るかを検討する必要があります。
事業譲渡と株式譲渡では、契約当事者及び譲渡目的物が異なります。株式譲渡の場合、会社の株主が売主となり、買主はその会社の新たな株主となります。他方、事業譲渡の場合、事業を行っている会社自身が売主となり、買主はその事業の新たな事業主となります。また、株式譲渡の場合は会社の株式を譲渡しますので、買主はいわば会社ごと買い取る形となるのに対して、事業譲渡の場合は事業を構成する集合的な資産を譲渡することになります。
事業譲渡の場合、その事業の運営主体が売主から買主に変更になるため、一般的に手続が煩雑となります。譲渡資産に不動産や車両等の登記・登録が必要な資産が含まれる場合は登記・登録の移転が必要となりますし、取引先との契約を買主に承継する場合は取引先から承諾を得て契約当事者を変更する必要があります。また、事業に従事する労働者を売主から買主へ移籍させる場合は、売主が各労働者から同意を得て売主との雇用契約を終了させ、買主と新たな雇用契約を締結させる必要があります。さらに、事業に許認可が必要な場合は、買主が許認可を取得しなければなりません。
これに対して、株式譲渡の場合は、事業の主体は対象会社のまま変わりませんので、資産の名義変更や、契約当事者の変更や、労働者の移籍などの手続をとる必要はありません。ただし、会社ごと買い取るということは、買主にとって不要な資産や、会社の債務も含めて、全てまとめて引き受けることになります。買った後になって帳簿に記載されていない債務が発覚するといったリスクもあります。
いいえ、法律上は、売主と買主が口頭で合意すれば、株式譲渡契約は成立し得ます。しかし、実務上は、株式譲渡を無事に完結させるため、ほとんどのケースで契約書が作成されています。
株式譲渡は、単に口頭で合意して代金を支払うだけでは完結しません。事案に応じて、対象会社から譲渡承認を得る、対象会社が株券発行会社である場合は売主から買主へ株券を交付する、売主の手元に株券がな場合は対象会社に株券の発行を請求する、譲渡後は対象会社に対して株主名簿書換請求をする等、手続や要件が必要となります。
株式譲渡を無事完結させるためには、契約書を作成して、各当事者が履行すべき要件や手続を明記するとともに、譲渡がうまくいかなかったときに契約を解除できる等の措置を定めることが重要です。
一般的に、株式譲渡を完結させるためには下記のプロセスが必要となります。これは、株式譲渡契約を締結する前に実施することもありますし、契約締結後、譲渡実行日までの期間に実施することもあります。
現在の株主が売主となり、新たに株主となる者が買主となります。いずれも、法人か個人かを問いません。売主が現在の株主であることを確認するためには、売主が保有している株券を確認する方法、または対象会社が管理している株主名簿を確認する方法があります。
株式譲渡契約書は、2部プリントアウトして、売主と買主がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、株式譲渡契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
株式譲渡契約書は課税文書に該当しませんので、印紙税は不要です。
株式譲渡の実行により、買主が対象会社の新たな株主となります。対象会社は、株主総会通知を発送したり利益配当をしたりするため、現在の株主が誰であるかを把握しておく必要があります。よって、株式譲渡が実行されたら、買主は速やかに対象会社に対して譲渡があった旨を通知し、株主名簿の名義を売主から買主へ変更するよう請求する必要があります。
対象会社が株券発行会社である場合は、買主は売主から受け取った株券を提示することで、単独で株主名簿書換請求をすることができます。
対象会社が株券不発行会社である場合は、売主と買主が共同で株主名簿書換請求をする必要がありますので、売主が署名押印した株主名簿書換請求書を買主に交付して、買主はこれを使用して対象会社に株主名簿書換請求をします。
株式譲渡契約も売買契約の一種ですので、民法の売買に関する規定(555条~585条)が適用されます。また、株式を譲渡するための手続は会社法に規定されています。
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株式譲渡契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本