未成年者渡航同意書 テンプレートに記入する

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未成年者渡航同意書

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未成年者渡航同意書とは何ですか?

未成年者渡航同意書は、18歳未満の未成年者が両親の両方または片方の同伴なしに海外渡航するときに作成して、未成年者が渡航に持参するものです。

国際的な子の奪取・連れ去りを防止するため、未成年者が両親の同伴なしで海外渡航をする際に、渡航先国の入国審査官から親権者等の同意書の提示を求められる事例が増えています。同意書を提示できない場合、入国審査官の判断によっては入国が認められないこともあり得ます。未成年者渡航同意書は、このような場合に提示できるよう、念のため事前に準備しておく書面です。


未成年者渡航同意書にはどのような種類がありますか?

未成年者渡航同意書には、両親ともに同伴しない場合に作成する同意書(未成年子が単独で渡航する場合、両親以外の引率者が同行する場合など)と、両親のうち片方のみが同伴する場合に作成する同意書があります。未成年者渡航同意書の目的は、子に同伴しない親がその渡航に同意していることを示すことですので、原則として、両親とも同伴しない場合は両親の署名が、片方の親のみが同伴する場合は同伴しない方の親の署名が、必要となります。


未成年者渡航同意書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、未成年者渡航同意書の提示が必要かどうかは、渡航先国の制度や入国審査官の判断によります。よって、そもそも制度上不要とされている場合や、制度があっても入国審査官の判断で提示を求められない場合もあり、せっかく未成年者同意書を作成して持参したけれども結局1回も使用しなかったということも、珍しくありません。

ただし、渡航先で提示を求めらたときに未成年者渡航同意書を持っていないと、入国を拒否される可能性がありますので、念のため準備しておくと安心です。また、渡航先国が未成年者渡航同意書の提示を要求するかどうかはインターネット上である程度調べることができますので、求められる可能性がありそうであれば必ず作成して持参すべきです。

 

未成年者渡航同意書の有効期間はどれくらいですか?

未成年者渡航同意書は、今回のその渡航に親権者が同意していることを入国審査官が確認するための書面ですので、1回の渡航についてのみ有効です。「今後1年間の全ての渡航に同意する」というような包括的な内容とすることはできず、次回の渡航の際にはまた新しい未成年者渡航同意書を作成する必要があります。

 

未成年者渡航同意書には誰が署名すれば良いですか?

未成年者渡航同意書は、子に同伴しない親権者が子の渡航に同意していることを示すための書面ですので、両親ともに同伴しない場合は両親の署名が、片方の親のみが同伴する場合は同伴しない方の親の署名が、必要となります。

ただし、未婚・離婚・死亡などの理由で単独親権となっている場合は、その単独親権者の署名のみで足ります。

また、親権者がいない場合は、家庭裁判所が選任した未成年後見人の署名が必要です。


未成年者渡航同意書はどのように作成すれば良いでしょうか?

未成年者渡航同意書は、渡航先の国の入国審査官に見せるためのものですので、英語で作成する必要があります。

必要な情報を記入したら、プリントアウトして末尾に同意者が署名して、渡航する子が持参してください。子に同伴する成人がいる場合はその成人に持参してもらってもよいでしょう。

また、渡航先によっては同意書に同意者の署名に加えて証人の署名が求められることがありますので、末尾の証人署名欄に第三者の署名を取得するようにしてください。


未成年者渡航同意書を作成するためにかかる費用はありますか?

ありません。未成年者同意書には印紙税等の税金はかかりませんし、原則として公正証書を作成する必要はありません。ただし、渡航先の国が公正証書による同意書を要求している場合は公正証書を作成する必要がありますので、その費用が必要となります。


未成年者渡航同意書と一緒に持参すべき書類はありますか?

離婚・病気・死亡などにより一方の親のみが同意者として署名する場合や、未成年後見人が同意者として署名する場合は、その事実を入国審査官に説明できるよう、戸籍謄本、医師の診断書、家庭裁判所の審判書の謄本などの書面とその英訳(翻訳者による翻訳証明付き)を、本書面と一緒に持参すると良いでしょう。

また、同意者として署名した親権者または未成年後見人のパスポートの写しも、一緒に持参する方が良いでしょう。

 

未成年者渡航同意書に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 渡航する子の情報:子の氏名及びパスポート番号を記載してください。
  • 渡航期間と渡航先:今回の同意がどの渡航に対する同意であるかを特定するため、渡航期間と渡航先を記入する必要があります。
  • 親権者は誰か:子の両親が婚姻関係にある場合は、原則として両親が子の共同親権者となります。他方、離婚・死亡等により両親の一方のみが親権者となっている場合もありますし、両親とも死亡していたり、親権の停止・はく奪等により親権を行使する者がいない場合は、家庭裁判所が未成年後見人を選任します。いずれの場合に該当するかによって書面の内容が異なりますので、この点を記載する必要があります。
  • 同意者として署名すべき者:夫婦共同親権の場合、父のみが渡航に同伴する場合は同伴しない母が、母のみが渡航に同伴する場合は同伴しない父が、両親のいずれも渡航に同伴しない場合は両親が、同意者となります。単独親権である場合は、その単独親権者が同意者となります。未成年後見人が選任されている場合は、未成年後見人が同意者となります。
  • 夫婦共同親権でない場合:単独親権となっている場合や未成年後見人が選任されている場合は、可能な限りその証拠(戸籍謄本、家庭裁判所の審判書など)に言及し、書面の写しを添付してください。
  • 同伴者の情報:一方の親または親以外の成人が子に同伴する場合は、その同伴者の氏名・パスポート番号・連絡先・子との関係を記載する必要があります。
  • 同意者の連絡先:入国審査官が連絡できるよう、同意者として同意書に署名する親の連絡先を記入する必要があります。
  • 子の医療情報:任意の記載事項として、子が使用している医療器具や薬などを記載することができます。これは、渡航先で子が保護された場合等にその保護先に子が必要とする医療情報を提供するためのものです。

 

未成年者渡航同意書にはどの法律が適用されますか?

未成年者渡航同意書に適用される日本の法律はありません。同意書の要否や要件は渡航先の国の制度によります。各国の制度は随時変更となりますのでインターネット等から最新の情報を確認するようにしてください。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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