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放置違反金の弁明書とは、駐車違反に関する「弁明通知書」を受け取った者が、その内容に対して弁明・反論があるときに、その内容を記載して公安委員会に提出する書面です。
弁明通知書は、駐車違反をした車両の使用者(車検証に車両の使用者として登録されている者)に対して、放置違反金と呼ばれる制裁金の支払を命じる書面です。
車両が駐車違反の取り締まりを受けると、車両に駐車違反のステッカーが貼られます。そのステッカーを見た運転者が30日以内に反則金を納付しなかった場合、その車両の使用者に対して弁明通知書が送付されます。弁明通知書によって支払を命じられる放置違反金は、車両の使用者として登録されていることに伴う責任ですので、車両を運転していた者が使用者自身ではなかったとしても発生する責任です。
ただし、車両の使用者は、弁明通知書に記載されている駐車違反の事実に対して弁明がある場合は、弁明書を提出することができます。弁明が認められると、放置違反金の支払を免れることができます。弁明が認められるのは、下記のいずれかに該当する場合です。
はい、弁明通知書に対する弁明は口頭では受理されませんので、必ず弁明書を作成して書面で提出する必要があります。
弁明書は1部プリントアウトして車両の使用者が署名押印して、弁明通知書に記載されている提出期限までに所定の提出先に郵送するか、直接持参して提出してください。
弁明内容を補足する書面がある場合は、その写しを一緒に提出してください。
例えば、「駐車違反が発生する前に既に車両を売却していた」と弁明する場合は車両の売買契約書の写しを、「駐車許可証を事前に取得していた」と弁明する場合は駐車許可証の写しを提出してください。
放置違反金の弁明書を提出すると、公安委員会が弁明事実の調査を行います。弁明が認められれば、放置違反金の納付命令は行われません。弁明が認められない場合は、公安委員会から放置違反金の納付命令が届きます。
弁明書には道路交通法が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
放置違反金の弁明書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本