放置違反金の弁明書 テンプレートに記入する

どういう仕組ですか?

1. このテンプレートを選択する

「テンプレートに記入する」をクリックしてスタート

1 / このテンプレートを選択する

2. 文書に記入する

幾つかの質問に答えるだけでお客様の文書が自動的に作成されます。

2 / 文書に記入する

3. 保存-印刷

文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。

3 / 保存-印刷

放置違反金の弁明書

最新の修正 最新の修正 今日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ2ページ
テンプレートに記入する

最新の修正最新の修正: 今日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 2ページ

テンプレートに記入する

放置違反金の弁明書とは何ですか?

放置違反金の弁明書とは、駐車違反に関する「弁明通知書」を受け取った者が、その内容に対して弁明・反論があるときに、その内容を記載して公安委員会に提出する書面です。

 

「弁明通知書」とは何ですか?

弁明通知書は、駐車違反をした車両の使用者車検証に車両の使用者として登録されている者)に対して、放置違反金と呼ばれる制裁金の支払を命じる書面です。

車両が駐車違反の取り締まりを受けると、車両に駐車違反のステッカーが貼られます。そのステッカーを見た運転者が30日以内に反則金を納付しなかった場合、その車両の使用者に対して弁明通知書が送付されます。弁明通知書によって支払を命じられる放置違反金は、車両の使用者として登録されていることに伴う責任ですので、車両を運転していた者が使用者自身ではなかったとしても発生する責任です。

ただし、車両の使用者は、弁明通知書に記載されている駐車違反の事実に対して弁明がある場合は、弁明書を提出することができます。弁明が認められると、放置違反金の支払を免れることができます。弁明が認められるのは、下記のいずれかに該当する場合です。

  • 駐車違反とされている事実に誤認があり、実際には駐車違反に該当する事実はなかった
  • 駐車違反とされている事実が発生したときに、弁明者は車両の使用者ではなかった(既に車両を第三者に売却していた場合など)
  • 不可抗力によりやむを得ず駐車した

 

弁明書は必ず作成しなければなりませんか?

はい、弁明通知書に対する弁明は口頭では受理されませんので、必ず弁明書を作成して書面で提出する必要があります。

 

弁明書を作成したらどうすれば良いですか?

弁明書は1部プリントアウトして車両の使用者が署名押印して、弁明通知書に記載されている提出期限までに所定の提出先に郵送するか、直接持参して提出してください。

 

弁明書と一緒に提出すべき書面はありますか?

弁明内容を補足する書面がある場合は、その写しを一緒に提出してください。

例えば、「駐車違反が発生する前に既に車両を売却していた」と弁明する場合は車両の売買契約書の写しを、「駐車許可証を事前に取得していた」と弁明する場合は駐車許可証の写しを提出してください。

 

弁明書を提出した後はどうなりますか?

放置違反金の弁明書を提出すると、公安委員会が弁明事実の調査を行います。弁明が認められれば、放置違反金の納付命令は行われません。弁明が認められない場合は、公安委員会から放置違反金の納付命令が届きます。

 

弁明書にはどのような事項を記載すればよいですか?

  • 弁明の件名:どの事案に関する弁明であるかを明確にするため、受け取った弁明通知書に記載されている番号を正確に記載する必要があります。
  • 弁明の趣旨:放置違反金が発生しない理由を端的に記載する必要があります。放置違反金が発生しない理由は「駐車違反の事実はなかった」「車両の使用者ではなかった」「不可抗力によりやむを得ず駐車した」のいずれかです。
  • 弁明の理由:放置違反金が発生しない理由に該当する事実を具体的に記載する必要があります。

 

弁明書にはどのような法律が適用されますか?

弁明書には道路交通法が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

テンプレートに記入する