放置違反金の弁明書 テンプレートに記入する

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放置違反金の弁明書

最新の修正 最新の修正 2024年08月29日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1から2ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年08月29日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 1から2ページ

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本書面は、駐車違反に関する「弁明通知書」を受け取った者(車両の使用者として車検証に登録されている者)が、その内容に対して弁明・反論があるときに、その内容を記載して、公安委員会に提出する書面です。

車両が駐車違反の取り締まりを受けると、車両に駐車違反のステッカーが貼られます。そのステッカーを見た運転者が30日以内に反則金を納付しなかった場合、その車両の使用者として車検証に登録されている者に対して弁明通知書と呼ばれる書面が送付される場合があります。弁明通知書を受け取った使用者は、放置違反金と呼ばれる制裁金の支払を命じられます。これは、車両の使用者として登録されていることに伴う責任ですので、駐車違反をしたとされている車両を停めたときの運転者が使用者自身であったか別の者であったかに関わらず、発生する責任です。

使用者が、弁明通知書に記載されている駐車違反の事実に対して弁明がある場合は、弁明書を提出する機会が与えられます。弁明が認められた場合は、放置違反金の支払を免れることができます。弁明が認められるのは、下記のいずれかに該当する場合です。

  • 駐車違反とされている事実に誤認があり、実際には駐車違反に該当する事実はなかった
  • 駐車違反とされている事実が発生したときに、弁明者は車両の使用者ではなかった(既に車両を第三者に売却していた場合など)
  • 不可抗力によりやむを得ず駐車した場合

本書面を使用することで、駐車違反とされている事実に即した適切な弁明書を作成することができます。

 

本書面の使い方

本書面を作成する際は、受け取った弁明通知書を手元に準備してください。弁明通知書には、弁明書の提出先と提出期限が記載されていますので、本書面を作成したら1部プリントアウトして、弁明書を提出する車両使用者が署名押印し、弁明通知書に記載された提出期限までに、提出先に郵送または直接持参して、提出してください。弁明内容を補足する書面(車両の売買契約書、駐車許可証など)がある場合は、その写しも一緒に提出してください。

本書面を提出した後、公安委員会は弁明事実の調査を行います。弁明が認められれば、放置違反金の納付命令は行われません。他方、弁明が認められない場合は、追って公安委員会から放置違反金の納付命令が届きます。

 

適用法

放置違反金に関する弁明書は、道路交通法に基づく制度です。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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