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採用通知書とは、企業が人材の採用を決めたときに、その人材(求職者)に対して交付する書面です。
採用通知書には、2つの目的があります。1つ目は、企業が求職者に対して採用を決定した旨を速やかに知らせることです。2つ目は、その求職者が採用を受諾する意思を持っているかどうかを早めに確認することです。採用通知書には、「採用受諾書」を添付することができます。求職者が採用を受諾する場合、採用受諾書に署名押印して企業に返送することによって、企業はその求職者が採用を受諾する意思を持っていることを確認することができます。
採用通知書は、企業が求職者に対して採用決定を通知するレターです。企業が発行し、求職者に対して一方的に交付します。採用通知書を求職者に交付しても、まだ雇用関係は成立しません。採用通知書を受け取った労働者は、労働条件等を考慮して、採用を受諾するか否かを自由に判断することができます。
雇用契約書は、企業と労働者が労働条件に合意し締結する契約書です。雇用契約書には詳細な労働条件を記載する必要があります。雇用契約書は企業が作成し、採用通知書と同時または採用通知書よりも後に、労働者に交付します。
いいえ、採用通知書を作成するかどうかは、採用する企業の自由です。面接の場で即決採用してすぐに雇用契約を作成する場合や、採用通知を電話で口頭で伝えるだけの場合など、採用通知書を作成しないケースも少なからず存在します。採用通知書を作成しなくても、企業と求職者が合意して雇用契約を締結すれば、雇用は正式に成立します。
ただし、複数の求職者の中から選考して採用決定した者が、必ず採用を受諾してくれるわけではありません。その求職者が採用を受諾しない場合は、他の求職者に対して採用通知を送る必要がありますが、時間が空いてしまうと他の求職者は他の企業に就職してしまうかもしれません。よって、企業としては、採用決定したことを迅速に伝えてその求職者に採用を受諾する意思があるかどうかを確認する必要がありますので、そのために採用通知書を交付して採用受諾書を提出してもらう方法がよく利用されます。
採用通知書は、求職者を採用する企業が作成します。法人か個人事業主かを問いません。
採用通知書は1部プリントアウトして企業が署名押印し、求職者に郵送するか、電子メール等により送信してください。
採用通知書は、それだけを交付する場合もありますが、下記書面を一緒に交付する場合もあります。
求職者に対して書面で労働条件を通知して、雇用契約を締結する必要があります。
企業は求職者に対して書面で労働条件を通知しなければなりません。書面通知しなければならない最低限の事項は法定されており、労働契約の期間、就業場所、業務内容、始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇、賃金の計算方法・締日・支払日、解雇を含む退職に関する事項など、多岐にわたります。採用通知書には、詳細な労働条件は記載されませんので、企業はこれらの労働条件を全て記載した「労働条件通知書」または「雇用契約書」を別途作成して、求職者に交付する必要があります。
求職者は、この書面を読んで詳細な労働条件を確認した上で、同意した場合は雇用契約を締結します。
労働条件の通知については労働基準法及び労働基準法施行規則に規定されています。
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採用通知書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本