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建物賃貸借契約変更覚書は、現在有効な建物賃貸借借契約の条項を一部変更するための書面です。この覚書は、原契約の効力を消滅させるものではなく、原契約は一部の条項が変更されて有効に継続します。
いいえ、建物賃貸借契約の変更は、口頭で合意するだけでも有効です。ただし、建物賃貸借契約で、条項を変更する場合は書面で行わなければならない旨が定められていることがありますので、そのような場合は書面で覚書を作成することが必須となります。
上記のような定めがなくても、多くの場合、覚書を作成して変更内容を明確にすることが一般的です。変更する都度、合意したことを書面で残しておかないと、契約条件が不明確になったり、後から食い違いが生じてトラブルになる恐れがあるためです。
建物賃貸借契約変更覚書は、賃貸借契約の当事者である賃貸人と賃借人が当事者となります。
変更する内容が、賃貸人の変更(物件が第三者に売却された場合)または賃借人の変更(賃借権が譲渡された場合)であるときは、新たに賃貸人または賃借人となる者も当事者となる必要があります。
建物賃貸借契約変更覚書は、2部プリントアウトして賃貸人と賃借人がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
賃貸人または賃借人の変更がある場合は、新たに賃貸人または賃借人となる者の分もプリントアウトして署名押印してもらう必要があります。
なお、この覚書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
原契約となる建物賃貸借契約が印紙税の課税文書ではありませんので、それを変更する建物賃貸借契約変更覚書にも印紙税はかかりません。
契約内容を変更する覚書も、契約の一種ですので、民法に規定されている契約の一般原則が適用されます。また、建物賃貸借の賃貸条件には借地借家法が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
建物賃貸借契約変更覚書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本