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建物修繕請求書は、建物を借りて使用している賃借人が、その建物の一部が壊れていることを発見したときに作成して、賃貸人に交付する書面です。賃貸人は建物の破損を修繕する義務を負いますが、賃貸人は建物を使用していないため、自ら破損に気づくことは困難です。そのため、賃借人が賃貸人に建物の破損を知らせ、早期修繕の機会を与えることが必要となります。
いいえ、書面を作成せずに口頭で修繕請求をしても、賃貸人が即座に応じて修繕すれば、それで問題ありません。破損の程度や、賃借人と賃貸人の関係によっては、口頭通知で足りるケースも多いでしょう。
しかし、賃貸人が即座に修繕しない場合は、建物修繕請求書を作成しておかないと、賃借人が不利益を受ける可能性があります。賃借人が賃貸人に対して修繕遅滞の責任を追及する場合、賃借人は修繕請求をした事実を証明する必要があります。また、修繕が遅れたために破損が拡大してしまった場合、賃貸人が賃借人に対して、賃借人が破損の通知を怠ったから破損が拡大してしまった等と主張して責任追及してくるかもしれません。その場合、賃借人は適時に破損を知らせたことを証明して反論する必要があります。このような場合、賃借人は、建物修繕請求書を作成しておかないと、証明が困難です。
賃貸人が即座に修繕するかどうかは後になってみなければ分かりませんので、賃借人としてはあらかじめ建物修繕請求書を作成して交付することが重要となります。
建物修繕請求書は、建物を借りて使用している賃借人が作成します。法人か個人かを問いません。また、建物賃貸借が居住目的の場合も事業目的の場合も同じように使用できます。
建物修繕請求書は、1部プリントアウトして賃借人が署名押印し、賃貸人に交付してください。交付方法は、賃貸借契約書に定められている場合はそれに従ってください。特に定めがない場合は、直接交付、郵送、電子メールによる送信などが考えられます。交付の事実を証明できるよう、直接交付の場合は控えに受領サインをもらっておく、郵送の場合は内容証明郵便を利用する、等の方法が有効です。
建物修繕請求書を受け取った賃貸人が、迅速に修繕を実施すれば問題ありません。もし、賃貸人が相当期間内に修繕を行わなかったときは、賃借人は自ら修繕をしてその費用を賃貸人に請求するか、または賃貸借契約を解除することができます(解除する際は賃貸借契約解除通知(賃借人用)を賃貸人に交付してください)。
また、建物の一部が使用不能なほどに破損した場合は、その割合に応じて当然に賃料が減額されます。減額割合については、国土交通省事業として作成された「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集~賃借物の一部使用不能による賃料の減額等について~」が参考になります。
建物修繕請求書は印紙税の課税対象となりませんので、印紙税の支払は不要です。
賃貸物件の修繕義務については民法に規定されています。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
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建物修繕請求書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本