建物修繕請求書 テンプレートに記入する

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建物修繕請求書

最新の修正 最新の修正 2024年08月30日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ1ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年08月30日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 1ページ

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本書面は、建物を借りて使用収益している者(賃借人)が、賃貸建物の一部破損を発見した場合に、建物の貸主(賃貸人)に対して修繕を請求する際に使用する書面です。居住用の賃貸借と事業用の賃貸借のいずれの場合にも使用できます。

建物賃貸借において、建物の一部が破損した場合は原則として賃貸人が修繕義務を負います。賃借人は、賃貸物件の破損を発見した場合は直ちに賃貸人に通知して修繕を請求することが重要であり、通知から相当期間内に賃貸人が修繕を行わない場合は、賃借人は自ら修繕をしてその費用を賃貸人に請求するか、または賃貸借契約解除通知(賃借人用)を賃貸人に交付して賃貸借契約を解除することができます。

もっとも、賃貸借契約によって一部の修繕は賃借人の義務とされている場合がありますので、本書面を作成する際は賃貸借契約書の条項を確認してください。

なお、建物の一部が使用不能なほどに破損した場合は、本書面を送付するまでもなく、その割合に応じて当然に賃料が減額されます。減額割合については、国土交通省の事業として作成された「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集~賃借物の一部使用不能による賃料の減額等について~」が参考になります。

 

本書面の使い方

本書面は賃借人が作成して賃貸人に交付します。賃貸人が多数の物件を所有している場合がありますので、まずは問題となっている賃貸物件を特定する必要があります。また、賃貸人が破損状況を認識できるよう、破損の内容を記載します。破損個所の写真がある場合は、賃借人はこの写真を本書面に添付して賃貸人に交付することが望ましいでしょう。

本通知を行ったにも関わらず賃貸人が修繕をしない場合は、賃借人は自ら修繕をしてその費用を賃貸人に対して請求することができます。

必要事項を記載した後は、プリントアウトして賃借人が署名及び押印をして賃貸人に交付します。交付方法は、直接交付、郵送、電子メール等による送信などが考えられます。賃貸人に通知した事実を証拠として残すために、郵送の場合は内容証明郵便を利用する、直接交付の場合は本書面のコピーに賃貸人から受領サインを受け取る、等の方法が有効です。

 

適用法

賃貸人の修繕義務については民法に規定があります。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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