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就業規則は、事業者と労働者の間の雇用関係のルールを定める社内規程です。
就業規則は事業者単位ではなく事業場単位で作成する必要があります。例えば、事務を行う本社と、工場と、販売店舗を別々に有している企業であれば、本社の就業規則、工場の就業規則、店舗の就業規則を別々に作成することになります。これは、それぞれの事業場によって労働時間、休日、手当などの労働条件が異なることが通常であるためです。
就業規則は、労働条件全般の基本的事項を定める本則の他に、特定の事項を詳細に定めるための別規程を作成することが一般的です。就業規則という言葉は、狭義では就業規則の本則を指す言葉ですが、広義では本則と別規程を含む全体を指す言葉としても使われます。
よく作成される別規程には、下記のようなものがあります。
各事業者は、就業規則の本則を作成したうえで、必要に応じて随時、各種の別規程を整備することが必要になります。
就業規則は、事業場の労働者全体に適用される統一的な労働条件を定めるものですが、雇用契約書は、各労働者の個別の労働条件を定めるものです。もっとも、通常は同じ事業場で働く労働者には同じ労働条件が適用されますので、雇用契約書に記載される内容は多くの点で就業規則と重複します。
雇用契約書には、個別の労働者に応じた柔軟な労働条件を記載することができますが、就業規則に記載されている労働条件を下回る条件を定めることはできません。例えば、就業規則には賞与を付与するとしておきながら雇用契約書には賞与不支給と記載したり、就業規則で与えるとされている休日を雇用契約書では与えないと記載しても、これらの記載は無効となります。
はい、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則を作成して労働基準監督署へ提出することが法律上の義務となっていますので、必ず作成しなければなりません。
10人以上の労働者を使用していない事業場においては、就業規則の作成は任意ですが、雇用に関するルールを明確にするために多数の事業者が作成しています。実務上も、労使間で意見の食い違いが生じた場合に就業規則の記載に従うことで解決できるケースが多いため、常時使用する労働者が10人未満であっても作成する方が良いでしょう。
最低限度の労働条件は法律によって定められていますので、就業規則を作成する際は、これを下回る記載をしてしまわないよう気を付けなければなりません。主な注意点は下記のとおりです。
就業規則は、従業員を雇用する使用者が作成します。使用者が法人か個人事業主かを問わず、就業規則を作成する必要があります。
労働者は就業規則の作成者にはなりませんが、使用者は就業規則を作成したら労働者の代表者から意見を聞く必要があります。また、作成された就業規則は、労働者に周知するため、各事業上に掲示する等しなければなりません。
ありません。就業規則は、いったん定めたら、その事業者が存続する限りずっと有効です。ただし、就業規則は、法令の改正や事業の成長に応じて随時修正を加えていく必要があります。
就業規則を作成したら、下記1から3の手続を経て、適用開始となります。
1 労働組合または労働者代表者に就業規則を見せて意見を聞き、意見書(労働基準監督署のHPからダウンロードできる)を作成する。
2 2部プリントアウトして、就業規則届(労働基準監督署のHPからダウンロードできる)と一緒に当該事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る(ただし、常時10人以上の労働者を使用する事業場に該当しない場合は届出は不要)。1部を提出し、もう1部には受付印をもらって持ち帰り、控えとして保管する。
3 当該事業場の全ての労働者に周知する(事業場内の見やすい場所に掲示する、各従業員に電子データを配布する等)
就業規則に印紙税はかかりません。また、労働基準監督署への届出も無料です。よって、就業規則を自分で作成する場合は、費用はかかりません。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、制度を導入する場合は必ず記載しなければならない事項(相対的必要記載事項、制度を導入しない場合は記載不要。)があります。就業規則にはこれらの事項を記載する必要がありますが、一部の事項については特に詳細な定めが必要となるため、詳細を別規程で定めることが一般的です。このような場合、就業規則の本則と別規程が一体となって広義の就業規則を構成することになります。
絶対的必要記載事項及び相対的必要記載事項として就業規則に記載する必要のある事項は下記のとおりです。
絶対的必要記載事項:(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換に関する事項、(2) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項、(3) 退職に関する事項(解雇事由を含む)
相対的必要記載事項:(1) 退職手当に関する事項、(2) 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項、(3) 食費、作業用品などの負担に関する事項、(4) 安全衛生に関する事項、(5) 職業訓練に関する事項、(6) 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、(7) 表彰、制裁に関する事項、(8) その他全労働者に適用される事項
就業規則については、労働基準法(89条~93条)が適用されます。
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就業規則 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本