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合同会社定款とは、合同会社における会社経営の基本的ルールを定めた書面です。合同会社を設立する際に必ず作成しなければならない書面です。
合同会社とは、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のうち、全ての社員が有限責任である形態の会社(有限責任会社)です。有限責任会社とは、出資者がリスクを限定しながら大きな事業を行うための仕組みであり、出資者は、事業がうまくいかなかったとしても、出資した金額が戻ってこない以上の責任は負わず、会社の債務を代わりに返済する責任を負いません。
合同会社と株式会社は、いずれも有限責任会社という点で共通します。つまり、合同会社の出資者は社員、株式会社の出資者は株主と呼ばれますが、いずれも出資した限度でのみ責任を負い、会社の債務を代わりに支払う義務を負いません。
他方、合同会社と株式会社は、所有と経営が分離しているか否かという点で異なります。合同会社においては出資者である社員が会社経営を行うのに対して、株式会社においては株主は出資するだけで経営は行わず、経営は会社から委任を受けた取締役らが行います。
株式会社ではなく合同会社を選択するメリットとしては、経費を節約できる点と、組織設計が自由な点が挙げられます。合同会社の定款は公証人の認証を受ける必要がありませんので、その分設立費用を抑えることができます。また、合同会社は毎年の決算公告をする義務がありませんので、決算公告をする費用と手間を省くことができます。組織設計については、株式会社の場合は取締役・取締役会・株主総会・監査役・監査役会のような機関が法定されていたり、利益分配のルールも厳格に法定されていますが、合同会社の場合、これらの点を定款で自由に定めることができます。よって、意思決定や利益分配を柔軟に行うことができます。
合同会社を選択するデメリットとしては、資金調達の手段が限られる点が挙げられます。株式会社の場合、出資者である株主が経営から分離されているため、株式譲渡や新株発行により幅広く株主を募集して資金を調達することができます。他方、合同会社の場合、出資者である社員は経営者でもあるため、新たな社員の加入には慎重にならざるを得ず、幅広く募集することはできません。よって、合同会社が資金調達するためには、現在の社員が追加出資することが基本となります。
はい、合同会社を設立する際は、合同会社定款を必ず作成しなければなりません。会社の設立登記をする際に、合同会社定款を作成して提出しなければ、会社を設立することができません。
合同会社定款には下記事項を必ず記載しなければならず、これらの一部でも欠く定款は無効となります。
上記の他、会社経営の便宜のために記載しておいた方が良い事項や、定款に記載することにより会社法の原則を修正することができる事項などを、必要に応じて記載してください。
合同会社定款のドラフトが完成したら、紙で作成する場合は2部プリントアウトして社員全員が署名または記名押印(実印)してください。その後、1部は会社で保管し、もう1部は他の書類とともに本店所在地を管轄する法務局へ提出して会社設立登記の申請をしてください。
電子定款とする場合は定款をPDFファイルにして電子署名をし、法人設立ワンストップサービスを利用してオンラインで会社設立登記の申請をしてください。
株式会社の定款と異なり、公証人による認証は不要です。
手続の詳細は法務省のウェブサイトを参照してください。
合同会社定款には印紙税がかかります。印紙税の金額は、資本金額の1,000分の7または6万円のいずれか高い方となります。
合同会社定款は公証人の認証を受ける必要はありませんので、公証費用は発生しません。
合同会社の定款に関する事項は会社法に規定されています。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
合同会社定款 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本