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本書面は、株式会社が取締役会を開催する前に、取締役及び監査役(監査役設置会社の場合)に対して取締役会の招集を通知をするための書面です。招集通知を適法に行わないと、取締役会でなされた決議が無効となる可能性がありますので、招集通知は重要な手続となります。適法な招集通知を行い、取締役会を開催した後は、会議の内容を記録するために取締役会議事録の作成が必要となります。
会社法では、取締役会の日の1週間前までに招集通知を発しなければならないとされていますが、会社の定款でこれよりも短い期間を定めることは可能であり、招集通知を取締役会の日の3日前などに短縮する例が多くあります。
招集通知は、全ての取締役及び監査役に対して送付しなければなりません。ただし、全ての取締役及び監査役が同意している場合は、招集手続を経ずに取締役会を開催することが認められていますので、その場合は本書面を送付する必要はありません。
取締役会は、原則として各取締役が招集する権限を有します。ただし、定款又は取締役会の決議により招集権者を一部の取締役のみと定めた場合は、その取締役のみが招集権限を有します。
なお、招集権者でない取締役・監査役・株主・執行役は、自ら取締役会を招集することはできませんが、招集権を有する取締役に対して取締役会招集請求をすることができます。この場合、まず招集権を有する取締役に対して取締役会招集請求書を送付し、その後5日以内に取締役会招集通知が発せられなかった場合は、自ら本書面を使用して取締役会を招集することができます。
本書面は、原則として招集権を有する取締役が作成者となります。ただし、上記のとおり、招集権者でない取締役・監査役・株主・執行役が、取締役会招集請求をした後に自ら取締役会を招集する場合は、これらの者が作成者となります。
本書面には、必ず取締役会開催の日時及び場所を記載しなければなりません。他方、取締役会の議題の記載は任意です。招集通知に議題を記載しなかった場合、議題は取締役会当日に提案することになります。招集通知に議題を記載した場合、取締役会においては記載した議題について議論することになりますが、取締役会当日に別の議題を追加提案することも可能です。
必要事項を記入したら、取締役及び監査役に送付してください。送付方法に制限はありませんので、電子メールで送付する、プリントアウトして直接交付又は郵送で送付する等の方法で行ってください。プリントアウトする場合は、送付者となる取締役が末尾に署名押印してください。
取締役会の招集手続は会社法に規定されています。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド: 書面の送り方
取締役会招集通知 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本