動産売買契約書 テンプレートに記入する

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動産売買契約書

最新の修正 最新の修正 2024年08月16日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から10ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年08月16日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 7から10ページ

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本書面は、動産を売買する際に作成する契約書です。動産とは、土地又は建物(つまり不動産)を除くあらゆる物のことであり、例えば機械類、電子機器、家具類、衣服、飲食物、資材、事務用品などは全て動産です。本書目は、このような幅広い動産の売買に使用することができます。ただし、中古自動車又は中古バイクの売買については、中古自動車又は中古バイクの売買に特化した書面である売買契約書(中古四輪自動車/中古バイク)がありますので、こちらを使用してください。また、不動産の売買契約には不動産の種類に応じて不動産売買契約書(土地又は土地建物)または不動産売買契約書(区分所有建物)を使用してください。

本書面においては、売買目的物となる動産の種類に制限はありませんので、様々な種類の動産を売買する場合に使用でき、その動産が中古である場合と新品である場合の両方に使用できます。また、売主又は買主が個人である場合と法人である場合の両方に使用できますので、例えばインターネット上で行う個人間の売買、事業者が消費者に商品を販売する場合、又は事業者間における業務機器の売買などに幅広く使用することができます。

動産の売買契約には、一回きりの売買契約を締結する場合と、継続的に売買取引を行う場合の基本的事項を定める契約(「売買基本取引」と呼ばれます)を締結する場合があります。本書面は、一回きりの売買契約にも、売買基本取引にも対応していますので、いずれも場合もご使用いただけます。

 

本書面の使用方法

本書面を作成する際は、まずは単発の売買契約書を作成するのか、それとも今後継続的に発生する売買の基本条項を定める基本契約書を作成するのかを選択してください。

単発の売買契約書を作成する場合は、本書面には特定の売買目的物を記載して、その代金額、代金支払時期、目的物引渡時期、等の基本的事項を記載していきます。

他方、基本契約書とする場合は、今後継続的に発生する売買契約(「個別契約」)に共通して適用される条項を定めることになります。原則として、個別契約に記載された条項が優先的に適用され、個別契約に記載されていない条項については本書面の条項が適用されることになります。一般的には、個別契約といっても簡易な注文請書のような書面を使用することが多く個別契約に詳細な条項が記載されることは少ないため、本書面の条項は今後行われる売買取引に対して幅広く適用されることになります。

本書面には、商品に問題があった場合の責任関係に関わる買主の検査義務(買主は一定期間内に商品を検査しなければならない)や売主の契約不適合責任(商品に契約不適合があった場合は売主が修補義務等を負う)などの規定も記載されます。

必要事項を記入したら、プリントアウトして売主と買主が署名/押印し、1部ずつ保管します。公正証書等の特別な方式は不要です。

 

準拠法

売買契約には、民法の契約に関する規定が適用されます。また、両当事者が事業者である場合等は会社法も適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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