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動産売買契約書は、動産の所有者(売主)が、第三者(買主)に対して、動産を売却し、買主がこれを買い取る契約です。動産とは、不動産(土地建物)を除くあらゆる物のことであり、例えば機械、電子機器、家具、衣服、飲食物、資材、事務用品などは全て動産です。
ただし、動産の中でも車両(自動車、バイク)については、特別な条項が必要となりますので、動産売買契約書ではなく、中古車売買契約書を使用してください。
動産の売買契約には、一回きりの売買契約を締結する場合と、継続的に行われる売買取引に対して統一的に適用される取引条件を定める場合があります。前者を動産売買契約と、後者を動産売買基本契約と呼びます。
動産売買基本契約を締結した場合、その後の個々の取引は発注書と発注請書のやりとり等により簡潔に済ませ、全ての取引に対して動産売買基本契約の条項が適用されます。
いいえ、売買契約は口頭の合意でも有効に成立します。スーパーやコンビニなどで日用品を買う行為も売買契約ですが、わざわざ契約書を作成することはあまりないでしょう。
しかし、購入する物が特に高額である場合や、登録等の手続が必要な物である場合は、誰が手続を行うか、手続費用は誰が負担するか、故障・損傷・瑕疵があった場合の責任をどうするか、代金支払と物の引渡をどのタイミングで行うか等、事前に決めておくべき事項が生じます。
このような場合は、きちんとした契約書を作成しておくことが、トラブル予防のためにとても重要です。
売主となるのは、動産の現在の所有者です。法人か個人かを問いません。ただし、その動産が、売主が販売業者からローンで購入した物である場合、販売業者が所有者となっている場合がありますので(所有権留保)、確認が必要です。
買主となるのは、動産の新しい所有者となる者です。法人か個人かを問いません。
動産売買契約書は、2部プリントアウトして、売主と買主がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、動産売買契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
動産売買契約書には印紙税はかかりません。公正証書にしたり、どこかに届け出る必要もありませんので、特別な費用は発生しません。
売買契約については民法(555条~585条)が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
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動産売買契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本