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労働者に対する最終警告書は、業務能力や勤務態度に問題がある労働者に対して、改善指導をしたにも関わらず改善されない場合に、使用者が労働者に対して最終警告として交付する書面です。労働者のミスが著しく多い、業務遂行が著しく遅い、成果が著しく低いなどの場合に、使用者が労働者に対して解雇する前の最終警告を与えることが目的です。
労働者の業務能力や勤務態度に問題がある場合、使用者は労働者に対して指導を行います。使用者が十分な指導をしたにも関わらず改善が見られない場合、最終的に使用者は労働者を解雇することができます。ただし、解雇に至るプロセスは容易ではなく、使用者としては、十分な改善指導を実施したにも関わらず改善がみられなかった事実を証拠として残す必要があります。「労働者に対する指導書」「労働者に対する最終警告書」「解雇通知書」は、使用者の労働者に対する改善指導から解雇に至るプロセスにおいて、下記のように使い分けられる書面です。
1 労働者に対する指導書:初回の指導として使用します。改善がみられない場合は、状況に応じて2回、3回と複数回交付することもあります。
2 労働者に対する最終警告書:最終警告として使用します。労働者に対する指導書を1回または複数回交付したにも関わらず改善がみられない場合に、労働者に対して最後のチャンスを与える趣旨の書面です。
3 解雇通知書:労働者を解雇する際に使用します。労働者に対する最終警告書を交付した後もなお改善が見られない場合に、解雇するために交付します。
いいえ、問題がある労働者に対する最終警告は、口頭で行っても有効です。しかし最終警告によっても改善が見られなかった場合、労働者を解雇する流れになることが想定されます。労働者が解雇に納得しなかった場合は、使用者が労働者に対して適切な最終警告を与えた事実を、使用者が証明しなければなりません。そのためには、使用者は最終警告書を作成して労働者に交付することが必要となります。
労働者に対する最終警告書は、指導しても改善がみられない労働者に対して、最終警告として交付する書面です。よって、労働者に対する最終警告書を作成する前に、使用者から労働者に対して少なくとも1回、できれば複数回の指導を行っておく必要があります。
指導を行った事実は、最終的には使用者が証明しなければならない事実ですので、使用者は指導を行ったことを証拠化するために、労働者に対する指導書を作成して労働者に交付する必要があります。
労働者に対する最終警告書が完成したら、1部プリントアウトして使用者が署名押印し、最終警告を与える労働者に交付してください。
交付方法は、労働者が出勤している場合は直接交付すれば足りますし、労働者が出勤していないは郵送や電子メールにより交付することもできます。直接交付する場合、交付の事実を証明するため、写しを作成して労働者から受領確認の署名押印を取得しておくと、交付の事実を証明し易くなります。郵送の場合は、内容証明郵便で送付すれば、交付の事実を証明し易くなります。
労働者に対する指導から解雇に至るプロセスは、主に労働基準法及び労働契約法に規定されています。
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最終警告書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本