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金銭債権譲渡契約は、金銭債権の債権者が、その保有する金銭債権を他者へ譲渡する契約です。金銭債権が譲渡されると、現在の債権者(譲渡人)は債権を手放し、債権の譲渡を受けた者(譲受人)が新たな債権者となります。
金銭債権とは、特定の他者に対してお金の支払を請求する権利のことです。例えば、お金を貸した者が借りた者に対して返済を請求する権利が、代表的な金銭債権です(貸金債権)。また、物を売った売主が買主に対して代金を請求する権利(売掛債権)や、サービスを提供した者がサービスを受けた者に対して報酬を請求する権利(報酬債権)なども、よく譲渡の対象となる金銭債権です。
金銭債権譲渡契約のうち、最もシンプルな形は、1個の金銭債権を譲渡する場合です。例えば、AのBに対する元金500万円の貸金債権を、AからCへ譲渡する場合です。
金銭債権譲渡契約は、複数の金銭債権をまとめて譲渡することもできます。例えば、AがBに対して〇年〇月中に複数回売却した商品の代金債権の全部を、AからCへ譲渡する場合です。
金銭債権譲渡契約は、まだ発生していない将来の金銭債権を譲渡することもできます。例えば、Aが〇年〇月から〇月までの期間に販売する商品の売掛債権のうち〇万円を、AからCへ譲渡する場合です。
なお、事業に関連する多数の金銭債権をまとめて譲渡することは金銭債権譲渡ですが、金銭債権に限らず事業を構成する全ての資産(動産・不動産・従業員・のれん等)も含めて包括的に譲渡する場合は、債権譲渡ではなく事業譲渡になりますので、事業譲渡契約を使用してください。
いいえ、金銭債権譲渡は、口頭で合意しただけでも有効になり得ます。しかし、譲渡人・譲受人・債務者の3者が信頼関係のある友人知人同士であるような例外的な場合を除き、口頭で金銭債権譲渡をすることは通常ありません。また、信頼関係の有無に関わらず、下記2点の理由から口頭での金銭債権譲渡は避けるべきです。
まず、債務者にとっては、債権が有効かつ確定的に譲渡されたのかどうかが明確にならないと、誰にお金を払えばよいのかが分かりません。
また、譲渡人が同じ債権を譲受人以外の第三者にも譲渡してしまった場合、どちらが確定的な譲受人となるのかが分からなくなります。
金銭債権譲渡においてはこの2つの問題点があるため、契約書を作成したうえで、譲渡があった事実を書面で債務者に確実に知らせる必要があります。譲渡があった事実を書面で債務者に知らせることを、対抗要件と呼びます。よって、金銭債権譲渡においては、金銭債権譲渡契約書の作成と対抗要件の具備をセットて実行することが重要です。
金銭債権譲渡は譲渡人と譲受人の合意のみで成立しますが、債権譲渡が行われたことを債務者が知らなければ、債務者は誰に弁済すればよいのかが分かりません。そこで、譲受人が債務者に対して支払を請求するためには、債務者に対して譲渡の事実を通知するか、または債務者から譲渡の事実の承諾を受ける必要があります。これを「債務者対抗要件」と呼びます。
また、もし譲渡人が譲受人以外の第三者にも同じ債権を譲渡してしまった場合、譲受人とその第三者のどちらが真正な債権者となるかを確定しなければなりません。その確定方法は、法律上、債務者に対する確定日付ある通知または債務者からの確定日付ある承諾の先後による、というルールになっています。これを「第三者対抗要件」と呼びます。
対抗要件としての通知は譲渡人が行う必要がありますが、債務者の承諾は譲渡人と譲受人のいずれに対してなされても有効です。確定日付は、通知または承諾の書面に公証役場で日付を記入してもらうか、または通知または承諾の書面を内容証明郵便で送付することにより、取得できます。
譲渡人が法人である場合に限り、上記の通知または承諾に代わるものとして、法務省が管理する債権譲渡登記制度を利用することもできます。これは、譲渡人と譲受人が共同で申請する制度で、多数の債務者が存在する場合でも1個の登記で全ての債権譲渡につき第三者対抗要件を具備することができるため、債務者が異なる多数の債権を含む集合債権譲渡や、債務者が確定していない将来債権譲渡の場合に、特に便利な制度です。
金銭債権譲渡契約書は、2部プリントアウトして譲渡人と譲受人が署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
金銭債権譲渡契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
金銭債権譲渡契約を締結した後は、契約内容に応じて、下記が必要となります。
金銭債権譲渡契約には印紙税がかかります。課税額は下記のとおりです。
契約書に記載された譲渡金額が1万円未満 非課税
契約書に記載された譲渡金額が1万円以上 200円
契約書に譲渡金額の記載がない場合 200円
金銭債権譲渡契約には、民法の債権譲渡に関する規定(466条~469条)適用されます。
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金銭債権譲渡契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本