保有個人情報開示・削除等請求書(行政機関等) テンプレートに記入する

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保有個人情報開示・削除等請求書(行政機関等)

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保有個人情報開示・訂正・削除等請求書(行政機関等)とは何ですか?

保有個人情報開示・訂正・削除等請求書(行政機関等)は、個人情報を保有する行政機関等(行政機関、地方公共団体の期間、独立行政法人)に対して、その個人情報の本人が、当該情報の開示・訂正・削除等を請求するための書面です。

個人情報の本人ができる請求は下記のとおりです。

  • 行政機関等が保有する個人情報の開示請求
  • 個人情報の内容が事実でないと考えるときに、その訂正・追加・削除請求
  • 個人情報が利用目的を超えて保有されている、不適正に取り扱われた、不適正に取得された、目的外で利用・外部提供されたときに、その消去・利用停止・提供停止請求

上記の請求を受けた行政機関等は、その保有個人情報が存在し、請求に理由がある限り、その請求に対応する義務を負います。

 

個人情報の開示等を請求する書面にはどのような種類がありますか?

個人情報の保有者には、行政機関等だけでなく民間企業も含まれます。個人情報の開示等の請求は、行政機関等に対して行う場合と民間企業に対して行うで請求書の記載事項も異なります。

民間企業に対して開示等を請求する場合は個人情報開示・訂正・削除等請求書(個人情報取扱事業者)を使用してください。

 

「個人情報」とは何ですか?

個人情報とは、一言でいえば個人を識別できる情報のことです。氏名のようなそれ自体で個人を識別できる情報だけでなく、住所・生年月日・電話番号・メールアドレス・DNA・指紋・声・顔写真など、他の情報と容易に照合でき、それにより個人を識別できる情報も含みます。

なかでも、行政機関等が組織的に利用するために保有している個人情報を「保有個人情報」と呼びます。

 

このような請求書は必ず作成しなければなりませんか?

はい、行政機関等に対する個人情報の開示・訂正・削除等の請求は、書面を行政機関の長等に提出して行わなければならないとされていますので、請求書を作成して書面で請求することが必須です。

 

このような請求書を作成する前に確認すべきことはありますか?

行政機関等の中には、請求をするための独自の書式を準備して公開している機関も存在します。そのような機関は、独自の書式以外による請求を受け付けない場合が多いですので、独自の書式がある場合はその書式を使用してください。

 

この請求書を作成したらどうすればよいですか?

この請求書は1部プリントアウトして請求者が署名押印し、行政機関の長等に提出してください。

提出する際は直接交付、郵送、電子メール送信などの任意の方法によればよいですが、当該行政機関等が提出方法を指定している場合はそれにしたがってください。

 

この請求書にはどのような事項を記載すればよいですか?

  • 開示請求の場合:開示を求める情報の項目を全て記入する必要があります。
  • 訂正・追加・削除請求の場合:誤っている点の指摘と、訂正・追加・削除する部分の明示が必要です。この請求ができるのは、当該行政機関等から情報開示を受けてから90日間に限られます。
  • 消去・利用停止・提供停止請求の場合:利用停止等を求める情報の項目を全て記入するとともに、請求の理由を記入する必要があります。理由となるのは、個人情報が目的外保有されている、不適正利用された、不正取得された、目的外利用・提供された、のいずれかです。この請求も、当該行政機関等から情報開示を受けてから90日間に限られます。

 

この請求書に添付すべき書面はありますか?

請求者の本人確認書類(運転免許証の写し等)を添付する必要があります。また、代理人が請求する場合は代理権を証する書面も添付する必要があります(親権者・未成年後見人の場合は戸籍謄本、成年後見人の場合は成年後見登記事項証明書等、任意代理人の場合は委任状)。

 

この請求書にはどのような法律が適用されますか?

この請求書には個人情報の保護に関する法律が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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