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代理権消滅通知書とは、過去に自分が選任した代理人の権限が終了したときに、その終了を取引先等の第三者に知らせるめの書面です。
委任終了通知書は、本人が代理人に対して交付することによって、代理人の代理権を消滅させるための書面です。代理権消滅通知書は、代理権が消滅した事実を第三者に知らせるための書面です。これらは、下記のように使い分けられます。
ある者(本人)が代理人を選任すると、その代理人が行った行為の効果は本人に帰属します。例えば、代理人が契約を締結すると、その契約の効力は本人に対して生じます。これは、事業者にとってとても便利な制度です。事業者は複数の従業員に代理権を与えておけば、多くの契約交渉・締結を様々な場所で同時に行うことができます。他方、代理人が締結した契約は、本人が内容を知らなくても本人を拘束しますので、代理制度は本人にとって危険な面も有します。
よって、本人は、代理人による代理行為を終了させたいときは、その旨を書面で明確に伝えて、代理人がそれ以上代理行為をしないようにする必要があります。そのために、本人は代理人に対して委任終了通知書を交付します。
委任終了通知書により代理権は消滅しますが、代理人を信頼している取引先は、代理権が消滅したことを知りません。もし代理権が消滅した後の元代理人が、代理権の消滅を告げずに取引先と契約してしまうと、大きな問題が生じます。取引先には迷惑がかかりますし、代理人を信頼した取引先を保護する法定の制度(表見代理と呼ばれます)があるため、本人が責任を取ってその契約を履行しなければならなくなるかもしれません。
よって、本人は、このような危険があると考えるときは、代理権消滅通知書を取引先に交付して、代理権の消滅を迅速に知らせることが重要です。
いいえ、代理権の消滅は、口頭で通知すれば足りるケースが多いです。そもそも、代理人が信頼できる者であれば、代理権が消滅した後にそれを隠して第三者と契約するということは、通常ありません。
代理権消滅通知書が重要となるのは、代理人に悪意がある場合や、本人と代理人の間に問題が生じた場合です。このような場合、代理人であった者が、代理権の消滅を隠して本人の取引先と契約を締結し、本人に損失を与えるという事態が生じかねません。このような懸念があるときは、代理権消滅通知書を作成して取引先に交付することが、取引先を守るため、及び取引先から本人に対する責任追及がなされることを防止するため、重要となります。
代理権消滅通知書が完成したら、1部プリントアウトして本人が署名押印し、代理人の存在を知っている取引先等に交付してください。
交付方法は、直接会って交付しても良いですし、郵送や電子メールにより送付することもできます。いずれの場合でも、交付した事実を証拠として残しておく必要がありますので、直接交付する場合は写しに受領確認の署名押印をもらっておく、郵送の場合は内容証明郵便を利用する、等の方法が有効です。
代理制度には民法の規定が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
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あなたのお役に立つガイド: 書面の送り方
代理権消滅通知書(第三者宛) - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本