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本書面は、他者に対して本人に代わって行為する権限(代理権)を付与した者(本人)が、その代理権が消滅した旨を取引先等の第三者に対して通知するための書面です。
代理人が行った行為の効果は、本人に帰属します。例えば、知人に委任状を付与した場合、その知人が締結した契約の効果は委任状を付与した本人に帰属します。また、会社が従業員に対して一定の業務関連契約を締結する権限を付与した場合、その従業員が締結した契約の効力は会社に帰属します。契約交渉の相手方も、その知人や従業員が本人の代理人であるからこそ、安心してその代理人と契約締結交渉することができます。もし、契約締結交渉の最中にその知人や従業員が代理人でなくなった場合は、その知人や従業員は本人の代理人として契約を締結する権限を失いますので、その交渉相手に対してその旨を通知する必要があります。
さらに法的に重要な点として、「表見代理」と呼ばれる制度があります。これは、上記のような状況において、交渉相手が、代理権を失った知人や従業員がまだ代理人であると信頼して契約を締結した場合、その交渉相手の信頼を保護するために、その契約の効力が本人に帰属するという制度です。本人としては、代理人ではなくなった者が締結した契約の効力を受けるという状況は危険であり、避けなければなりません。そこで、このような状況が生じることを防止するため、交渉相手に対して代理権が消滅した旨を迅速に通知することが重要です。交渉相手が代理権消滅通知を受けた場合は、交渉相手が誤って代理権を失った者と契約を締結してしまったとしても、それは交渉相手の過失であるため、契約の効力が本人に帰属することはありません。
本書面は、代理権が消滅した後に取引先等の第三者に対して送付する書面です。委任状を交付して代理人に選任した者の代理権は、委任状に記載された有効期間の経過、又は本人から代理人に対して委任終了通知書を交付することによって消滅します。また、雇用している従業員が有する代理権は、従業員が自主的に退職したり、雇い主がその従業員を解雇したりした場合に消滅します。
本書面は、代理人を選任した本人が作成し、署名押印した上で、取引先等の第三者に対して交付します。本書面には、これまで本人の代理人として行為してきた者(代理人であった者)の代理権が消滅したため、今後は代理人であった者が本人のために行為する権限を有さず、その者が締結した契約の効力も本人に帰属しない旨が記載されます。
取引先がこの書面を受領した場合、取引先は代理人であった者がもはや本人の代理人ではないことを知ることになりますので、誤って代理人であった者と契約を締結してしまう事態を避けることができます。万一、取引先が代理人であった者を本人の代理人であると勘違いして契約を締結してしまった場合でも、本書面を送付しておけば、それは取引先自身の過失によるものであるため、本人が責任を負うことは避けられます。
本書面が取引先に到達したことを証拠に残すために、郵送する場合は配達証明付き内容証明郵便を、直接交付する場合は写しを準備して受領を証する署名押印をもらう、等の方法が有効です。
この書面には主に日本の民法の代理・委任に関する規定が適用されます。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド: 書面の送り方
代理権消滅通知書(第三者宛) - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本