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介護契約書

最新の修正 最新の修正 2024年09月15日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ3から5ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年09月15日

形式利用可能な形式: WordとPDF

サイズサイズ: 3から5ページ

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本書面は、高齢・病気・怪我等により介護を必要とする者(要介護者)を、その親族・友人・知人(親族等)が介護する場合に作成する契約書です。本書面は、要介護者自身が親族等に介護を依頼する場合(介護契約)と、要介護者を介護すべき者(要介護者の子など。委託者)が自分で介護することができないため親族等に介護を委託する場合(介護委託契約)の2つの場合に使用できます。

親族間における介護は、ある程度は親族としての扶養義務や助け合いの範囲として、契約書を作成せずに無償で行うことが多いでしょう。しかし、介護の負担が大きくなると、介護をする者の仕事に影響が出たり、介護をする親族としない親族の間で不公平感が生じたりします。そのような問題を避けるために、親族間介護についても契約書を作成して、介護を実施する者が金銭的報酬を得られるようにすることは有効な手段です。

本書面は、例えば下記のような状況で活用できます。

  • 高齢の父を持つ子が父の介護をしたいが、子自身は仕事の都合で時間を捻出することが困難であるため、専業主婦である妻に父(妻にとっては義父)の介護を実施してもらう場合。この場合、妻は義父と介護契約を締結することで、義父の資産から金銭的報酬を得ながら介護をすることができます。
  • 2人兄弟が高齢の父を介護したいが、兄は遠方に居住しているため、弟に父の介護を実施してもらう場合。この場合、兄は弟と介護委託契約を締結することで、弟は兄から金銭的報酬を得ながら介護をすることができます。

本書面は、有償で介護を実施する場合だけでなく、無償で介護を実施する場合にも対応しています。

本書面は、親族等間で介護を行う場合の契約書です。インターネット等を通じて見つけた親族等以外の者に対して介護を依頼する場合は、本書面ではなく介護サービス契約書を使用してください。

 

本書面の使い方

本書面は、要介護者または委託者(要介護者を介護すべき者)が、受託者(介護を実施する者)との間で締結する契約です。よって、2部プリントアウトして、要介護者または委託者と、受託者の2名が署名押印し、各自1部ずつ保管してください。

本契約書は、どこかに提出して登録する必要はありません受託者約書を公証人に公正証書にしてもらう必要も原則としてありませんが、要介護者自身が契約当事者となる場合で、要介護者の判断能力が衰えている場合は、契約締結時点においては判断能力があったことを保証するため、あえて公正証書にすることも有効です。

 

適用法

介護契約は委任契約の一種ですので民法の委任に関する条項が適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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