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事業譲渡契約とは、事業者が売主となって、その事業の全部または一部を第三者(買主)へ売却し、買主は売主に対してその代金を支払う契約です。譲渡される事業とは、売主の事業を構成する多数多様の資産(動産・不動産、債権、知的財産、ノウハウ、ブランド価値など)の集合体のことをいいます。
事業譲渡契約を締結すると、売主はその事業を手放し、買主が新たな事業主となります。
事業譲渡には、売主が有する事業を全部譲渡する場合と、一部のみを譲渡する場合があります。
一部譲渡の場合、売主はそれ以外の事業は従前どおり継続し、譲渡した事業のみ、買主に移転します。
全部譲渡の場合、売主は全ての事業を手放します。譲渡を機に会社を清算するケースもありますし、譲渡と同時に別の新事業を立ち上げて、業態変更して営業を継続するケースもあります。
事業を移転する方法としては、事業譲渡の他に、株式譲渡があります。事業を移転しようとする者が株式会社である場合は、いずれの方法を採るかを検討する必要があります。
事業譲渡と株式譲渡では、契約当事者及び譲渡目的物が異なります。事業譲渡の場合、事業を行っている会社自身が売主となり、買主は同事業の新たな事業主となります。他方、株式譲渡の場合は、会社の株主が売主となり、買主はその会社の新たな株主となります。また、事業譲渡の場合は事業を構成する集合的な資産を譲渡します。他方、株式譲渡の場合は会社の株式を譲渡しますので、買主はいわば会社ごと買い取る形となります。
事業譲渡の場合、その事業の運営主体が売主から買主に変更になるため、一般的に手続が煩雑となります。譲渡資産に不動産や車両等の登記・登録が必要な資産が含まれる場合はその移転が必要となりますし、取引先等との契約を買主に承継する場合は取引先等から承諾を得て契約当事者を変更する必要があります。また、事業に従事する労働者を売主から買主へ移籍させる場合は、売主が各労働者から同意を得て売主との雇用契約を終了させ、買主と新たな雇用契約を締結させる必要があります。さらに、事業に許認可が必要な場合は、買主が許認可を取得しなければなりません。
株式譲渡の場合は、事業の主体はそのまま変更されませんので、資産の名義変更や、契約当事者の変更や、労働者の移籍などの手続をとる必要はありません。ただし、会社ごと買い取るということは、買主にとって不要な資産や、会社の債務も含めて、全てまとめて引き受けることになります。買った後になって帳簿に記載されていない債務が発覚するといったリスクもあります。
いいえ、法律上、事業譲渡契約は口頭でも成立し得ます。その場で資産を引き渡して代金を支払って完結するような、小規模な事業譲渡の場合は、契約書を作成しなくても問題は生じにくいでしょう。
しかし、譲渡資産や承継債務が多数ある場合や、従業員の移籍や契約関係の承継などが関わる場合は、対象となる資産・債務・契約の範囲を特定し、移転に伴い必要となる手続(名義変更など)を誰がいつ行うか、従業員の移籍はどのように進めるかなど、契約書を作成して明確にしておくべき事項が多数生じます。これを契約書として明確にしておかないと、譲渡の履行プロセスにおいて問題が生じます。
よって、事業譲渡契約書を作成する必要性は高く、実務上もほとんどのケースで作成されています。
一般的に、事業譲渡契約の締結に至る流れは以下のようになります。
1 秘密保持契約の締結:事業譲渡の交渉段階においては、事業譲渡を実施するかどうか、実施する場合は価格をどうするか、等を判断するため、売主の資産・財務・経営の状況を買主に対して開示する必要があります。これらは、売主にとっては営業上の秘密情報であるため、買主から第三者へ漏えいしないように措置を講じなければなりません。そのため、事業譲渡の検討交渉に入る前に、まずは売主と買主が秘密保持契約を締結して、買主に秘密保持義務を負わせる必要があります。
2 デューデリジェンス:デューデリジェンス(DD)とは、買主が売主の事業を調査することを言います。買主は、事業譲渡契約を締結する前に、その事業が買い取るに値するものかどうか、買い取る場合の適正金額はどの程度か、買い取る場合はどのようなリスクが想定されるか、といった点を判断する必要があります。そのため、買主は、売主から事業に関する資料(財務諸表、資産リスト、従業員リスト、負債リスト、関連する契約書の写しなど)を開示してもらい、それを慎重に調査して判断します。この調査作業のことをデューデリジェンスと呼び、買主が自ら実施することもありますし、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家に依頼して実施することもあります。
3 取締役会決議:デューデリジェンスを経て、売主と買主で譲渡価格も概ね合意でき、事業譲渡を実施する方向で進めることになったら、売主と買主はそれぞれ取締役会決議を経る必要があります。事業譲渡は、よほど小規模な事業でない限り、重要な財産の処分・譲受けに該当しますので、売主と買主の両方とも、事業譲渡を承認する旨の取締役会決議(取締役会非設置会社の場合は取締役の過半数の同意)を経て取締役会議事録を作成する必要があります。
4 株主総会:下記の場合は、取締役会決議に加えて、株主総会の特別決議も必要になります。
株主総会特別決議は、事業譲渡契約を締結する前に行う場合と後に行う場合があります。事業譲渡契約を締結した後に行う場合は、契約書に記載した譲渡日までに行う必要があります。
5 事業譲渡契約の締結:上記を経て、事業譲渡契約を締結します。締結後は、譲渡日までの期間に、資産の名義変更、許認可の取得、債権者や取引先に契約名義の変更に応じてもらう、移籍する従業員の同意を得る、等の手続を実施する必要があります。
事業譲渡契約においては、現在その事業を行っている者が売主、その事業を引き継いで行うものが買主となり、いずれも法人か個人かを問いません。
事業譲渡契約書は、2部プリントアウトして、売主と買主がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。
なお、事業譲渡契約書は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。
事業譲渡においては、譲渡対象となる資産及び負債の範囲を確定させることが、譲渡価格の確定及びスムーズな履行のために絶対に必要です。よって、事業譲渡契約書には、譲渡対象に含まれる資産、負債、契約、知的財産などのリストを作成して記載する必要があります。このリストは、契約書中に直接書き込むこともできますが、量が多い場合は煩雑ですので、エクセル等のソフトウェアで作成したリストをそのまま契約書に添付するという実務が、よく行われています。
事業譲渡契約書には、契約金額(譲渡価格)に応じて、以下のとおり印紙税がかかります。
1万円未満:非課税
1万円以上10万円以下:200円
10万円を超え50万円以下:400円
50万円を超え100万円以下:1千円
100万円を超え500万円以下:2千円
500万円を超え1千万円以下:1万円
1千万円を超え5千万円以下:2万円
5千万円を超え1億円以下:6万円
1億円を超え5億円以下:10万円
5億円を超え10億円以下:20万円
10億円を超え50億円以下:40万円
50億円を超えるもの:60万円
なお、契約書を紙媒体で作成せずに電子契約のみで作成する場合は、印紙税はかかりません。
事業譲渡契約においては、契約締結から一定期間を譲渡実行の準備期間とし、その期間に準備を終えて譲渡日を迎えるという流れをとることが一般的です。準備期間には、主に以下の手続を行う必要があります。
事業譲渡契約には、主に会社法(21条~24条、467条、468条)と商法(15条~18条)が適用されます。
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事業譲渡契約書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
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