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事業譲渡に伴う転籍同意書

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事業譲渡に伴う転籍同意書(「転籍同意書」)とは何ですか?

転籍同意書は、ある企業が事業を他の企業へ譲渡する際に、譲渡先の企業へ転籍してもらう従業員から同意を取得するための書面です。

 

「事業譲渡に伴う転籍」とは何ですか?

事業譲渡とは、ある事業者が自社の事業を別の事業者へ譲渡することです。事業譲渡が行われると、事業を構成する各種資産(機器・商品・不動産などのほか、顧客・ブランド価値・技術・ノウハウなども含まれる)が譲渡人から譲受人に移転し、譲受人はその資産を活用して事業を継続します。

このとき、譲受人は事業を継続するための人材を確保するために、もともとその事業に従事していた人材に移籍してきてもらうことがあります。これが事業譲渡に伴う転籍です。

転籍する従業員は、もともと働いていた会社を退職して、譲受人の会社に新規雇用されることになります。退職や新規雇用は、従業員本人の同意がなければできませんので、転籍してもらう従業員から個別に同意を取得する必要があります。

 

転籍同意書は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、従業員本人から口頭で同意を得るだけでも、転籍は可能です。現在の会社からの退職手続と、譲受人となる会社による新規雇用手続が滞りなく済めば、問題は生じません。

しかし、事業譲渡のプロセスにおいては、転籍に同意する従業員と同意しない従業員を早期に把握することが重要です。また、一度は口頭で転籍に同意した従業員が、後から翻意してやはり転籍したくないと言い出すと、事業譲渡のプロセスに影響が出ます。

このような点を考慮すると、事業譲渡をする際は早期に転籍同意書を作成して、転籍する従業員の範囲を明確にしておくことが重要です。

 

転籍同意書を作成したらどうすれば良いですか?

転籍同意書は、事業を譲渡する側の企業が作成して、転籍する従業員に渡してください。従業員は、転籍に同意する場合は転籍同意書に署名押印して、事業を譲渡する側の企業に提出してください。

従業員が署名押印した転籍同意書は、事業譲渡のプロセスにおいて重要な文書となりますので、事業を譲渡する側の企業は原本を保管してください。

 

転籍同意書にはどのような事項を記載すればよいですか?

  • 退職条件:退職金、残存有給休暇の取扱など、事業を譲渡する側の企業を退職する際の条件を記載する必要があります。
  • 入社条件:勤務地、労働時間、給与など、転籍先の企業に雇用される際の基本的な労働条件を記載する必要があります。
  • 同意文言:この書面に記載された退職条件と入社条件で、転籍に同意する旨の文言を記載する必要があります。

 

転籍同意書にはどのような法律が適用されますか?

労働者の移籍については、主に労働契約法が適用されます。また、事業譲渡前の労働者のと協議については厚生労働省による指針が参考になります。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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