売買契約書(中古四輪自動車/中古バイク) テンプレートに記入する

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売買契約書(中古四輪自動車/中古バイク)

最新の修正 最新の修正 2024年08月29日
形式 形式WordとPDF
サイズ サイズ7から11ページ
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最新の修正最新の修正: 2024年08月29日

形式利用可能な形式: WordとPDF

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売買契約書(中古自動車/中古バイク)とは何ですか?

売買契約書(中古自動車/中古バイク)は、中古自動車または中古バイク(以下まとめて「車両」といいます)の所有者(売主)が、第三者(買主)に対して、中古車両を売却し、買主がこれを買い取る契約です。中古車両を友人知人間で売買したり、インターネットサイトを通じて見つけた買主・売主間で売買する場合などに使用します。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)は必ず作成しなければなりませんか?

いいえ、売買契約は口頭の合意でも有効に成立します。しかし、車両の売買は、その場で物の引渡しと代金支払をして完結するシンプルな取引とは異なり、税金・自賠責保険・登録費用などの費用負担をどうするか、名義変更手続をどのように行うか、車両に故障・損傷・瑕疵などがあった場合はどうするか、代金の支払方法と車両の引渡方法をどうするか等、事前に定めておくべき事項が多いため、きちんとした契約書を作成することがトラブル防止のためにとても重要です。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)の当事者となるのは誰ですか?

売主となれるのは、中古車両の現在の所有者として車検証に登録されている者です。法人か個人かを問いません。上記のとおり、自動車ローンが残っている場合はローン会社が所有者として登録されている場合がありますので、確認が必要です。

買主となるのは、中古車両の新しい所有者として車検証に登録される者です。法人か個人かを問いません。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)の期間はどのように定めればよいですか?

売買契約(中古自動車/中古バイク)は、車両の引渡と代金支払によって完結しますので、車両の引渡時期と代金の支払時期を定めれば足り、別途契約期間を定める必要はありません。

ただし、代金を分割払いとする場合は、代金全額を支払うまで契約は継続します。

また、車両の引渡と代金支払が完了した後であっても、車両の名義移転手続を行う義務や、車両に問題があった場合の責任関係などは存続しますので、その限りで契約は継続します。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)はどのように締結すればよいですか?

売買契約書(中古自動車/中古バイク)は、2部プリントアウトして、売主と買主がそれぞれ署名押印し、各自1部ずつ保管してください。プリントアウトした書面が複数枚にわたる場合は、書面の連続性を示すために各見開きごとに(製本する場合は製本部分に)割印をするようにしてください。

なお、売買契約書(中古自動車/中古バイク)は、プリントアウトせずに、電子契約サービスを利用して締結することもできます。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)を締結した後はどうすればよいですか?

売買契約書(中古自動車/中古バイク)を締結した後は、速やかに名義変更手続を行う必要があります。

契約により車両の所有権は売主から買主に移転しますが、それだけでは、車両の所有者が変わったことが第三者には分かりません。車両の所有者が誰であるかは、事故時の責任関係、税金の支払、お金を借りる際の担保資産評価など、第三者に対しても影響を与える情報であるため、所有者が変わったときは速やかに名義変更をして第三者が確認できるようにする必要があります。

よって、売買契約書(中古自動車/中古バイク)を締結した後は、買主は、契約書で定めた時期に従い、速やかに名義変更手続を行ってください。名義変更手続の詳細は国土交通省のウェブサイトを確認してください。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)には印紙税等の費用がかかりますか?

売買契約書(中古自動車/中古バイク)は、動産売買契約ですので、印紙税はかかりません。しかし、売買代金にリサイクル料金預託金が含まれている場合、その部分は債権譲渡となりますので、金額が1万円以上である場合は印紙税として200円がかかります。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)は自動車ローンが残っている場合でも使用できますか?

使用できない場合があります。

売主が車両を購入した際の自動車ローンが残っている場合、ローン会社が所有者として登録されていたり、ローン完済前の売却が契約によって禁止されていることがあります。このような場合、売買契約書(中古自動車/中古バイク)を作成しても、履行することができなかったり、売主がローン会社から契約違反の責任を追及されるおそれがあります。

よって、自動車ローンが残っている場合は、売主側で車両の登録名義とローン会社との契約書をチェックし、車両を売却しても問題がないことを確認する必要があります。売買代金でローンを完済できる場合は、売買契約とローン返済を同時に行う等の方法で、ローン会社の承諾を得られる場合もあります。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)に記載しなければならない事項は何ですか?

  • 車両の特定:売買の対象となる車両を車検証の記載に沿って特定してください。記入が必要な事項は、車名(トヨタ、ニッサン等のメーカー名)・登録番号(いわゆるナンバープレートの番号)・車台番号(車両製造時に車体に打刻される固有の番号)・型式(車両の性能に応じて振られる番号で原則として同一モデルは同じ番号となる)・年式(新車として登録された時期を表す初度登録年月または初年度検査年月)です。
  • 手付金:手付金とは、売買契約締結時に買主が売主に対して支払う一定額の金銭のことで、後から売買代金に充当されます。手付金を支払うかどうかは売主と買主の合意次第ですが、手付金が支払われた場合、買主は手付金を放棄することで本契約を解除する(車両購入を中止する)ことができ、売主は受領した手付金の二倍の金額を買主に支払うことで本契約を解除する(車両売却を中止する)ことができます。これを手付解除と呼びます。
  • 売買代金額:売買代金の総額を記載します。売買代金額には、買主が既に支払った自動車税・車検代・自賠責保険なども含めた金額としてください。また、個人が自家用車を売却する際は消費税は課税されませんが、法人が車両を売却する場合や、個人が事業用の車両を売却する場合は、消費税が課税されます。消費税が課税される場合は、消費税込みの価格を記入してください。
  • 代金支払時期と車両引渡時期:代金支払と車両引渡を同時に引き換えで行うことが、両当事者にとって最も公平かつ安全な方法といえます。しかし、状況に応じて、代金を先払いする場合や後払いする場合、または分割払いとする場合もあるでしょう。この点を、買主と売主で合意して契約書に明記する必要があります。

 

売買契約書(中古自動車/中古バイク)にはどのような法律が適用されますか?

売買契約については民法(555条~585条)が適用されます。自動車の登録手続については道路運送車両法(4条~39条)が適用されます。売主の賠償責任の制限については消費者契約法(8条~10条)も適用されます。

 

テンプレートの変更の仕方

お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。

最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。

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