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文書の準備が整いました! WordとPDF形式でお受け取りください。編集も可能です。
本書面は、購入した商品に破損・故障などの問題がある場合に、購入者が販売者に対して返金、交換、修補を求めるための書面です。店頭で購入した場合だけでなく、インターネット等から通信販売で購入した場合も使用できます。
購入した商品に破損や機能不全等がある場合、その商品は購入契約に適合する商品とはいえませんので、購入者は販売者に対して当該商品の修補又は正常な商品への交換を請求する権利を有します。また、破損や機能不全の程度が軽微である場合を除き、購入契約を解除して代金の返還を請求することもできます。本書面を利用することで、購入者は販売者に対して商品に問題がある旨を通知し、交換・修補・返金等の救済を請求することができます。
なお、商品が不良品でない場合であっても、販売者が一定期間の保証を提供している場合は、購入者はその保証条項に従って商品の交換・修補・返金等を請求できる場合があります。このような場合は当該保証条項に沿った請求となるため、本書面は使用できません。
本書面には、購入した商品にどのような問題があったのかを具体的に記述し、購入者が希望する請求内容(返品か、交換か、修補か、その他か)を特定してください。また、販売者が問題となっている取引を特定できるよう、購入履歴(購入商品、購入日、参照番号など)を記載し、できる限り発注書・領収書等の関連書面や、取引履歴のパソコン画面等の写しを添付してください。
必要事項を記入した後は、本書面に関連書面を添付して販売者に交付する必要があります。本書面をファクシミリ、郵送、又は直接手渡しにより交付する場合は、プリントアウトして購入者が署名押印してください。本書面を電子メールで送信する場合は、本書面の内容をメール本文にコピーするか、又は本書面を添付ファイルとしてメールに添付してください。
ファクシミリ又は電子メールで送信した場合は、本書面が販売者に到達したことを証する証拠を確保するため、送信履歴を保存しておいてください。他方、郵送で送信する場合は内容証明郵便を利用する、直接手渡す場合は控えの書面に受領を証する署名押印をもらう、等の工夫により交付の事実を証拠化できます。
購入した商品が不良品であった場合の交換・修補(契約不適合責任)及び契約解除に伴う返金については民法の規定が適用されます。また、不良品であることに基づく請求とは異なりますが、販売者による不当な勧誘行為等を理由とする契約取消を定めた消費者契約法、一定の条件を満たす場合に一定期間の無条件返品を認めるクーリング・オフ等を定めた特定商取引に関する法律、等も、消費者を保護するための制度として参考になります。
お客様はフォームに記入するだけです。文書はお客様の目の前で記入内容に応じて変化しながら編集されていきます。
最後に、文書をWordとPDF形式で受け取れます。 お客様自身で編集しまた再利用することができます。
あなたのお役に立つガイド: 書面の送り方
不良品の返品・交換・修補請求書 - テンプレート、WordとPDF形式で記入するサンプル文書
国: 日本